大田区議会 2021-03-05
令和 3年 第1回 定例会-03月05日-04号
令和 3年 第1回 定例会-03月05日-04号令和 3年 第1回 定例会
令和3年第1回定例会 大田区議会会議録 第4号
3月5日(金曜日)
出席議員(49名)
1 番 田中一吉 2 番 松原秀典 3 番 高瀬三徳
4 番 岸田哲治 5 番 大森昭彦 6 番 塩野目正樹
7 番 押見隆太 8 番 鈴木隆之 9 番 湯本良太郎
10 番 伊佐治 剛 11 番 深川幹祐 12 番 長野元祐
13 番 渡司 幸 14 番 高山雄一 15 番 海老澤圭介
16 番 松本洋之 17 番 岡元由美 18 番 勝亦 聡
19 番 広川恵美子 20 番 秋成 靖 21 番 玉川英俊
22 番 田村英樹 23 番 大橋武司 24 番 小峰由枝
25 番 椿 真一 26 番 田島和雄 27 番 末安広明
28 番 大竹辰治 29 番 清水菊美 30 番 黒沼良光
31 番 佐藤 伸 32 番 菅谷郁恵 33 番 福井亮二
34 番 荒尾大介 35 番 杉山公一 36 番 荒木秀樹
37 番 犬伏秀一 38 番 三沢清太郎 39 番 松原 元
40 番 須藤英児 41 番 植田智一 43 番 北澤潤子
44 番 小川あずさ 45 番 庄嶋孝広 46 番 平野春望
47 番 奈須利江 48 番 馬橋靖世 49 番 荻野 稔
令和3年3月2日
大田区議会議長 塩野目 正 樹 様
大田区長 松 原 忠 義
議案の追加送付について
令和3年第1回大田区議会定例会に付議する次の議案を別紙のとおり追加送付します。
第35号議案 大田区
国民健康保険条例の一部を改正する条例
報告第9号 民事訴訟の提起に係る専決処分の報告について
――
――――――――――――――――――
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○塩野目 議長 本日の日程に入ります。
日程第1を議題とします。
〔
井上事務局長朗読〕
△日程第1
第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次) ほか13件(
委員会審査報告)
――
――――――――――――――――――
総務財政委員会審査報告書
本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
令和3年3月5日
大田区議会議長 塩野目 正 樹 様
総務財政委員長 押 見 隆 太
記
┌───────────────────────────────────────┬────────┐
│議 案 名 │結 果 │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)
│原案可決 │
│第6号議案 令和2年度大田区
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3次)
│ │
│第7号議案 令和2年度大田区
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)
│ │
│第8号議案 令和2年度大田区
介護保険特別会計補正予算(第2次)
│ │
│第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例
│ │
│第10号議案 大田区
職員定数条例の一部を改正する条例
│ │
│第11号議案 大田区情報公開・
個人情報保護審査会条例の一部を改正する
条例 │ │
│第12号議案 大田区
特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例
│ │
│第13号議案 大田区
外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する
条例 │ │
│第14号議案 大田区
積立基金条例の一部を改正する条例
│ │
│第15号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例
│ │
│第16号議案 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する
条例 │ │
│第27号議案 大田区
産業プラザ特定天井改修その他工事請負契約について
│ │
│第29号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
│ │
└───────────────────────────────────────┴────────┘
――
――――――――――――――――――
○塩野目 議長
総務財政委員長の報告を求めます。
〔7番
押見隆太議員登壇〕(拍手)
◎7番(押見隆太 議員) ただいま上程されました第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)ほか13件につきまして、
所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。
初めに、主な質疑について申し上げます。
まず、第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)について、今回、
公共施設整備資金積立基金及び新
空港線整備資金積立基金を積み立てるとのことであるか、この予算を組まなければ、その積立て分を
新型コロナウイルス感染症対策に活用できたと思われる。新年度の当初予算ではなく、なぜこのタイミングなのか伺いたいとの質疑に対し、基金の積立ては設置目的に鑑み、原則、当初予算に計上しているが、その時々の予算の執行状況や財政状況も踏まえ、執行過程における歳出の精査や決算剰余金などで生み出した財源を補正予算時にも適時適切に積立てを行うことが、強固で弾力的な財政基盤の構築につながるものと考えている。引き続き財政運営上の工夫を凝らし、必要な事業の財源を確保していくとの答弁がありました。
今回の積立基金への積立ては、今の社会状況に鑑みて精査した結果であり、予算が余ったから積み立てるものではないものと認識している。行財政運営で大事なことは、現在と未来のバランスである。粛々と積むべき部分は積み、精査すべきところは精査が必要と考えるが、区の見解を伺いたいとの質疑に対し、特に景況の変化による減収局面では、景気が悪化すると多くの自治体が投資的経費を縮減するなどの減額予算を編成する傾向がある。しかし、本区においては、これまで蓄積した財政対応力を生かし、投資的経費を大きく減額することなく必要なまちづくりを進めるとともに区内経済の副次的効果も期待する予算案としている。持続可能な財政運営を行うため、事務事業の精査はもちろんのこと、積立基金による財源確保など中長期的な視点が欠かせないものと考えているとの答弁がありました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、区民の健診が減っている状況だと思われる。今年度の執行残を精査の上、健診の周知方法、安心できる健診の受診方法などの情報発信の仕方など、課題を捉えた上で新年度予算に反映することになると思うが、区の見解を伺いたいとの質疑に対し、今回の予算案には健診や相談、見守り事業など、今後の必要な見直しや実施手法の改善を図るとともに、執行段階においても工夫していくとの答弁がありました。
次に、第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例について、鉄道・
都市づくり部の新設は、新空港線の整備促進と鉄道沿線を含めたまちづくりを一体的に進めるとのことであるが、新空港線における都と区の負担割合が明確でない中、この「一体的に」の考え方を伺いたいとの質疑に対し、新設する鉄道・
都市づくり部は、新空港線の整備のみを行う部局ではない。鉄道駅周辺の街区の整備や踏切の改良など、鉄道沿線を含めた都市づくりが必要となる。これまでは国や都との協議、地域や鉄道事業者に対しても、各ラインの部局がそれぞれ対応してきたところであるが、今後は窓口を一本化することで効率的に進めることが可能となる。また、街区の方々や地権者の方々、地域の皆様にとっても行政への信頼関係の構築へとつなげるため、鉄道・
都市づくり部を新設し、中長期的な大田区のまちづくりを推進していくために必要な組織の改正を行うものであるとの答弁がありました。
次に、第10号議案 大田区
職員定数条例の一部を改正する条例について、今回の条例改正により職員の定数は変更しないとのことであるが、実働人数の推移について伺いたいとの質疑に対し、令和2年4月1日現在、実人員は4292名で、定数外の自治法派遣や公法派遣、病気休職や育児休業から復帰した者などを除いた現員は4045名である。一方、本年2月1日現在は実人員が4278名で、定数外の274名を除いた現員は4004名であるとの答弁がありました。
次に、第13号議案 大田区
外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例について、大田区はほかの自治体と比較しても早いタイミングで
包括外部監査制度を導入し、そのことが評価されていると思うが、早い時期に導入した理由を伺いたいとの質疑に対し、
包括外部監査制度は、平成9年の自治法改正により平成10年10月1日に施行されている。事務執行の適正性、公正性を外部の視点で明らかにすることを目的に、平成17年度から導入したものであるとの答弁がありました。
毎会計年度行っていた
包括外部監査を2会計年度に1回へと変更すると、チェック機能が下がるのではないかと懸念されるが、区はどのように考えているのかとの質疑に対し、事務事業の適正な執行をより確固たるものとするため、コンプライアンスの推進、業務の効率的かつ効果的な遂行、財務に関する適切な事務の遂行、区民の大切な資産の適切な管理運用、この四つの柱から成る
内部統制取組方針を定め、これを着実に推進していきたいと考えているとの答弁がありました。
次に、第14号議案 大田区
積立基金条例の一部を改正する条例について、
大学等就学支援を図るため、
クラウドファンディングによる寄付を財源とした
給付型奨学金事業を実施するとのことであるが、他自治体の事例を伺いたいとの質疑に対し、23区中、基金による
給付型奨学金を数区で実施していることは把握しているが、
クラウドファンディングの活用については、現時点ではない。それ以外のいくつかの自治体では、
クラウドファンディングによる
給付型奨学金を実施していることは確認をしているとの答弁がありました。
なお、第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)の審査中、黒沼委員及び福井委員から、予算の編成替えを求める動議が提出されました。その内容は、歳出予算に計上している
公共施設整備資金積立基金積立金20億円及び新
空港線整備資金積立基金積立金10億円をそれぞれ減額するため、基金繰入金30億円を減額するとの内容でした。
以上の後、討論を行いましたところ、第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)の編成替えを求める動議について、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。
その際、反対の立場から、
新型コロナウイルス感染症に左右されることなく、将来に向けた盤石な財政基盤を堅持するためにも、
公共施設整備資金積立基金積立金並びに新
空港線整備資金積立基金積立金への積立ては必要な措置であるとの意見がありました。
一方、賛成の立場から、このタイミングでの積立基金への積立てに疑問が残る。本来は当初予算で計上すべきと考え、本動議を提出したものであるとの意見がありました。
また、第5号議案から第9号議案、第10号議案、第13号議案につきましても、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。
その際、反対の立場から、第5号議案について、高齢者施設などでの無症状者のPCR検査など、
新型コロナ感染防止対策に必要な予算が組まれていない。
第6号議案について、延滞件数が多いのに加えて、新型コロナの影響による減免対応がなされていない。
第7号議案について、窓口での本人負担割合を2倍にしようとする国会の動きもあり、反対である。
第8号議案について、第7期
介護保険事業計画の最終年度にもかかわらず、50億円の
介護給付費準備基金を残している。結果として保険料を低く設定できたと思われる。
第9号議案について、新空港線の整備を前提とする組織改正は認めることができない。
第10号議案について、20年前と比較して職員1人当たりの区民数は約1.65倍に増えている。新型コロナの対応のための兼務発令や近年多発する自然災害への対応を考えると、職員定数を増やす方向で見直すタイミングである。
第13号議案について、適正に事務が実行されているかを第三者がチェックすることは区民にとっても有益であり、毎年度行う意義がある。また、執行機関の考えを正す材料となっているとの意見がありました。
一方、賛成の立場から、第5号議案について、財政運営は現在と将来のバランスであり、世代間均衡を保つためにも長期計画は粛々と続け、基金に関しても状況を分析しながら必要な経費はしっかりと積み上げるべきである。緊急課題に対応しつつも常に冷静な財政運営を求める。新空港線事業は単なる大規模開発ではなく、区の将来に向けた重要事業であり、引き続き計画的な進捗を要望する。今年度は未曽有の感染症対策に追われる困難な財政運営が求められる1年だったと理解している。財政当局の努力に敬意を表する。
第9号議案について、鉄道・
都市づくり部の新設は新空港線だけにとらわれることなく、沿線整備、まちづくりを同時進行して計画を進めるものと理解している。
第10号議案について、新おおた
重点プログラムに関する六つの柱を的確に推進するための改正であるが、兼務による業務負担の増、専門性が求められる分野での対応などへの課題は否めない。様々な研修も含め人材育成に取り組んでほしい。
第13号議案について、総務省の地方公共団体の監査制度に関する研究会報告書においても、
包括外部監査の設定や監査委員との役割分担、協力関係、内部統制と監査制度の在り方、
監査サポート組織の必要性なども示されており、今後さらなる検討が必要な時期に来ているとの意見・要望がありました。
次に、第11号議案、第12号議案、第14号議案、第15号議案、第16号議案、第27号議案及び第29号議案につきましては、全員賛成の態度が表明されました。
その際、第11号議案について、情報保護のため、審査会がその過程で行う処分に対する審査請求を認めないなど、制度の迅速性を担保するものである。
第14号議案について、コロナ禍により進学のみならず、将来への不安を抱える若者に少しでも早く支援が届くよう、区の努力を求める。本事業は、今後の
クラウドファンディングを使ったモデルケースになり得るものと考える。しっかりと内容を精査して進めてもらいたい。
第15号議案について、法令の改正に伴う規定の整備であり異論はないが、中小零細企業の負担が増えないように配慮願うとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)の編成替えを求める動議は、賛成者少数で否決されました。
次に、第5号議案から第9号議案、第10号議案、第13号議案は、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。
また、第11号議案、第12号議案、第14号議案、第15号議案、第16号議案、第27号議案及び第29号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。
以上、
所管総務財政委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
○塩野目 議長 本案については、大竹辰治議員ほか8名から第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)の編成替えを求める動議が提出されております。よってこれを併せて議題といたします。
本動議について提出者の説明を求めます。
〔33番福井亮二議員登壇〕(拍手)
◎33番(福井亮二 議員) 提出者を代表しまして、動議の説明を行います。
総務財政委員会では、公共施設整備資金積立金20億円、新空港線整備資金積立金10億円を減額する動議を出しましたが、残念ながら否決をされてしまいました。今回は新空港線整備資金積立金10億円のみ削減をするものです。委員会での討論の中で、新空港線の役割や重要性を述べた会派がありました。今回問題にしているのは、新空港線計画の賛否について言っているのではありません。なぜ第8次に計上するのかについてです。補正予算の考え方は、コロナ対応と第7次補正予算編成後に生じた状況の変化に速やかに対応するための予算です。質疑を行っても明確な答弁はありませんでした。これでは区民の理解は得られません。よって、今回の動議は新空港線積立基金を10億円減額するものです。
以上で説明を終わります。(拍手)
――
――――――――――――――――――
第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)の編成替えを求める動議
第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)について、区長は下記のとおり編成替えをし、再提出することを要求する。
上記の動議を提出する。
令和3年3月5日
大田区議会議長 塩野目 正 樹 様
提 出 者
大 竹 辰 治 清 水 菊 美 黒 沼 良 光
佐 藤 伸 菅 谷 郁 恵 福 井 亮 二
荒 尾 大 介 杉 山 公 一 奈 須 利 江
記
歳入
18款 繰入金
今回編成替えを行う歳出項目を減額するため、1項基金繰入金を1,000,000千円減額する。
歳出
7款 都市整備費
新
空港線整備資金積立基金積立金を減額するため、1項都市整備費を1,000,000千円減額する。
――
――――――――――――――――――
○塩野目 議長 本動議については質疑の通告がありません。よって本動議及び第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)ほか13件について討論に入ります。
本動議及び本案については、福井亮二議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。
まず、33番福井亮二議員。
〔33番福井亮二議員登壇〕(拍手)
◆33番(福井亮二 議員) 討論を行います。第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)に反対、第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)の編成替えを求める動議に賛成の討論を行います。
一般会計補正予算(第8次)には、新型コロナウイルスワクチン接種の経費や感染症患者受入れの医療機関の支援助成、インフルエンザ予防接種の増額など評価できるものが含まれています。しかし、編成替えの動議の説明の中でも触れましたが、新空港線積立基金積立金を8次補正に計上させる理由がありません。今年度の第6次補正では、新空港線の整備主体の設立予算を減額補正しています。設立予算を減額しているにもかかわらず、同じ年度で積立金を行うのは理解できません。年度末にお金が余ったから積み立てると受け取られかねないこのやり方は、区民の理解が得られません。よって動議に賛成し、補正予算(第8次)に反対をいたします。(拍手)
○塩野目 議長 次に、47番奈須利江議員。
〔47番奈須利江議員登壇〕
◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。
第5、9、10、12、14、15号議案に反対、第11、13号議案に賛成の立場から討論いたします。
第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)につきまして、反対の立場から討論いたします。
最終補正予算で余らせた予算を特定目的基金に積み立てることが繰り返されています。今回の補正予算にも、
公共施設整備資金積立基金20億円、新
空港線整備資金積立基金10億円が計上されています。大田区は、執行は適正であり、コロナで中止や延期になった事業や工事契約などによる財源を積み立てたと説明しています。しかし、合わせて30億円をこのまま積み立てなければ、執行残の半分は次年度予算に繰り越され、半分は使途の定まらない財政基金に積み立てられることになります。言ってみれば、30億円という何にでも使える区民の財源を公共施設という箱物はじめインフラと、新空港線という公共交通事業にしか使えない財源として確保したということです。大田区は、コロナで580億円の財源不足を見込んでいますが、30億円の執行残は、財源不足の解消に充てることもできたはずです。そうすれば、財源不足は580億円から550億円になります。
大田区は、羽田空港跡地を購入したときも、今回の新空港線も、公共施設整備も住民福祉と言いますが、果たしてこれらは住民福祉でしょうか。感染予防で中止や延期して生じた執行残は、コロナで廃業や倒産を余儀なくされる区民もいれば、住宅ローンを支払えず住まいを手放す住民もいますから、こうした住民のために使うべきではないでしょうか。私は、新空港線は今、ましてやこのコロナの中、取り組むべき事業だとは思いませんし、公共施設整備に積み立てるより、コロナで悪化している区民生活を守ることを優先すべきだと思います。
しかし、仮に区長が新空港線を何よりも優先的に取り組む事業だとして執行残を機に前倒しで10億円積み立てるなら、なぜ2021年度の当初予算にさらに不足の財源を積み立てないのでしょうか。新空港線に使うための財源はこの10億円では足りないのですから、前倒しで積んで、当初予算で計画どおり積み立てるならまだ分かります。そんなによい事業で多くの区民が望む新空港線なら、その財源10億円積むことを当初予算で区民にアピールすればよいのに、こそこそと最終補正で執行残10億円を積立て、住民福祉だから必要な財源だは通用しません。反対です。
第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例につきまして、反対の立場から討論いたします。
反対の理由の一つは、新空港線の部署をつくるからですが、今の大田区の組織に対する考え方が根本的に誤っているのではないでしょうか。松原区長に替わってからほぼ毎年のように組織条例が変わり、新しい取組をする部署ができたり、廃止されたりしています。区民の暮らしは、毎年それほど大きく変化しているでしょうか。一体誰のニーズで大田区の組織は編成されているのでしょうか。
所得は下がり雇用は流動化し、障害福祉や介護などの区民福祉サービスは、財源不足を理由にちまちまと削られる一方で、執行残はぽんと今回の10億円の新空港線に積み立てられます。飛行機に年1度でも乗る区民が何人いるでしょう。その中で、多摩川線から羽田空港に向かう区民は年に何人いるでしょうか。その区民は、バスや京浜急行では不便だから、1260億円の財源を投入し、そのうちの数百億円の負担を区民で負担してでも新空港線を整備してほしいと願っているでしょうか。事業で利益を上げる利害関係者のために財源の投入だけではなく、大田区の組織まで変えて職員を配置するべきではないと思います。反対です。
第10号議案 大田区
職員定数条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。
本来、コロナという新たな業務が増えているにもかかわらず、職員定数が変わらないのは問題だと思います。雇用確保の視点からも定数は増やすべきです。
しかも、新たな増加要因を見ると、私はまちづくり環境委員会の委員ですが、用途地域見直しの必要性について議論したことは一度もありませんが、用途地域見直し対応で増員です。いつも指摘していますが、一方で無計画な都市計画を行い、都の一極集中を容認する計画に整合性を取る大田区都市計画マスタープランを準備しているため、さらなる空き家要因を放置しているにもかかわらず、無計画な都市計画と国の法体系により生じ続ける空き家対策事務対応で増員しています。政策的に矛盾していて問題です。莫大な財政負担を伴う無電柱化推進対応で増員ですが、コロナ感染予防で困窮する区民を放置しながら、莫大な財政負担をあえて職員増員で取り組もうとする姿勢が理解できません。国が推進しているスーパーシティの地盤をつくる個人情報の営利目的使用につながるおそれのある情報政策、システム更改、ICTなどの部署も定数増です。大田区は公民連携を推進して、営利目的の企業とともに区の情報や財源や仕組みを使って積極的に事業化しようとしています。これらの人員配置が、区民の財源をさらに投資家利益に流すことになるため反対いたします。
第12号議案 大田区
特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例につきまして、反対の立場から討論いたします。
この条例は、これまで参考事項として取り扱い意見交換を行ってきた特別職についても、大田区特別職報酬審議会の審議の対象とするための条例改正です。特別職の報酬について、これまでも報酬審議会の意見は私たちが報酬について審議決定する上で大切な声として参考にさせていただき、判断の重要な指針として位置づけてまいりました。引き続き、貴重な諮問機関として報酬審議会に期待したいと思います。
しかし、区長や区議会議員、また、区長の選任により議会で承認される副区長や教育長などの特別職は選挙で選ばれており、その報酬や手当については有権者がそれを判断すべきであり、審議会の審議の対象とすることはなじまないと考えます。特に、地方議会は二元代表制であるにもかかわらず、区長の諮問機関に区議会議員の報酬や期末手当を諮問させるのは、二元代表制の根幹を揺るがす大問題だと思います。議会は、区長の下部組織ではありません。
確かに国の地方議会・議員のあり方に関する研究会の議事録を読みますと、議会それぞれにも様々な問題があり、なり手のいない地方議会では報酬を上げてでも議員を確保したいが、お手盛りで議会が引き上げるわけにもいかず、こうした報酬審議会の力を借りたいといった意見もあるようです。また、審議会は必要だが、首長部局と議会とで二つの審議会が必要かといった意見や、首長その他執行機関側の給料額の改定に関わる審議会については法定外の条例設置のままにしながら、また、地方議会には一般的に審議会を設置できないとこれまで総務省が解釈してきたと理解しているが、地方議会のみに報酬審議会と同様の性格の仕組みに限って法的根拠を設けることはバランスを欠いているなどの意見もあったようです。
確かに様々な課題があり、区長、議員、特別職、加えて公務員も、報酬は高い、無駄だという批判があるのも分かります。しかし、いずれにしても、特別職の報酬という極めて住民の高い関心事項を首長の設置した審議会に委ねてよいのだろうかという本質的なことが語られていないことに疑問を持ちました。区民の信頼を行政や議会がどう得るのか、報酬審議会を設置すれば、その信頼と報酬のお墨つきは得られるのかという問題意識です。区長部局の下部組織のように議会が位置づけられることに警鐘を鳴らすとともに、区民の信頼を得る議会、行政になるためには、さらに活発な議論と、その議論が分かりやすく区民に提供できる仕組みを構築することこそが、あるべき報酬や手当への区民との合意や理解につながると主張し、議案には反対いたします。
第13号議案 大田区
外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例につきまして、賛成の立場から討論いたします。
毎年行っていた監査を2年に1度にするということは、チェックの目が入らなくなるということで心配いたしましたが、内部で監査するというご答弁をいただきましたので、賛成いたします。本来、行政をチェックするのは議会の役割でもあり、引き続き厳しくチェックしていきたいと思います。
一方で、監査法人のホームページを見ていたら、公認会計士は企業の財務情報を検証しその正しさを保証することによって、投資家は安心して投資活動を行うことが可能になると書かれていました。公認会計士は、投資家のために財務内容を監査しているということです。民営化や民間委託などを推進する主体は行政にあるように思ってきましたが、投資家の視点に立てば、行政という分野を少しずつ投資の対象にしてきたということです。公認会計士の監査は、行政に営利企業の理屈を当てはめることに違和感を感じることがあったのですが、投資の対象として見たときの懸念や問題を解消する視点で行われていたと思えば、そうした視点もあるかと理解できました。大田区は住民福祉を提供する自治体であり、株式会社ではありませんから、過度な効率性はなじみませんし、そもそも採算性という視点に立って事業を行っていません。全体の奉仕者として住民福祉を向上させるために、監査の仕組みも使いながら適正な区政の執行を望み、賛成いたします。
第14号議案 大田区
積立基金条例の一部を改正する条例につきまして、反対の立場から討論いたします。
この条例は、大学進学のための奨学金の財源を寄付により基金をつくるための条例です。本人の経済状況にかかわらず、高等教育を受けられる機会は誰にでも等しく提供されるべきだと思います。ところが、税金を十分に教育に投入していないため教育にお金がかかり、本来税で負担すべき教育費の不足分を区民、国民が奨学金という借金で負担しているのが今の日本です。教育にお金がかかるのは政治の責任です。
一方で、そうした政治を容認しながら、区民に寄付を求めて奨学金をつくるのは、政治からの問題解決方法として違うと思います。特に、頂いた寄付を生かすのではなく、大田区が寄付を財源として基金を創出するというのは、いわば基金を当てにしているというふうにも見ることができます。ふるさと納税の問題は、私たち議会が身をもって感じているのに、それを使って寄付を募り始めてよいのでしょうか。特に昨今の空気による同調圧力を思うと、そのうちに自ら望んでとはいえ、一部名前の公表が始まったり、それによって寄付が強要される雰囲気が始まらないかも心配です。そこで、寄付を求めることが区民への強制にならないための方策、例えば、寄付の多寡にかかわらず匿名性を守り、金額は公表しないなどは考えていますかと質疑しましたが、本人が希望すれば名前を公表することも可能でした。大田区教育委員会教育総務部は、マスクは法的根拠がなく強制ではないと知りながら、つけるまでお願いし続けると言っています。これを強制と言わないなら、寄付による奨学金など寄付を財源にすることにほぼ強制力を持たせることも可能で心配です。また、徴収手続きに権力的要素が強い租税負担とは異なることもご答弁いただきましたが、課税は所得による基準がありますから、過剰な負担にはなりませんが、善意がこうした空気によりほぼ強制になれば、税外負担が大きくなり心配です。
議会の関与は予算でと答弁をいただきましたが、3000億円近くなった予算の一部としての関与でしかないため、寄付を当てにした基金の創出が、必ずしも財政民主主義を守れていることにはならず、疑義の残るところだと思います。私費で行うべき分野であり、行政が関与すべきでないことも申し添え、反対といたします。
第15号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例につきまして、中でも、土地を売却した際の租税の特別措置の適用除外部分が問題であることから、反対の立場から討論いたします。
人口、産業の過度の集中を防ぐことを目的とした工場等制限法を根拠に、城南島、京浜島、昭和島などの区域の事業者の買換え特例措置の適用が除外されていますが、既に法律は2002年に廃止となっています。20年近く前に廃止になっている法律を根拠に、買換えによる課税を先送りできる優遇策を城南島、京浜島、昭和島の工業者は受けることができません。この条例改正による城南島などの適用除外は、大田区から工場が転出しにくくするということで工業集積から見れば好ましいものの、コロナによる影響等で移転を考えている事業者がいるとすれば不利になります。
一方で、大田区が工場集積を望むのであれば、城南島など3島のみを除外するのではなく、他の町工場のある区域も集積するために除外を求めるべきです。今回の移転の税制優遇が受けられない3島は、本来大切にしなければならない工場集積地ですが、新飛行ルート下に置かれて騒音に悩まされるようになっています。大田区も国も本気で城南島、京浜島、昭和島の事業者を守ろうという気があるのでしょうか。矛盾に満ちた根拠法による改正であり、反対いたします。(拍手)
○塩野目 議長 以上をもって討論を終結いたします。
採決に入ります。
まず、第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)の編成替えを求める動議を起立により採決いたします。
本動議に賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立少数であります。よって本動議は否決されました。
次に、第13号議案 大田区
外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第5号議案 令和2年度大田区
一般会計補正予算(第8次)、第6号議案 令和2年度大田区
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3次)、第7号議案 令和2年度大田区
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2次)、第8号議案 令和2年度大田区
介護保険特別会計補正予算(第2次)及び第9号議案 大田区組織条例の一部を改正する条例の5件を一括して起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第10号議案 大田区
職員定数条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第12号議案 大田区
特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例、第14号議案 大田区
積立基金条例の一部を改正する条例及び第15号議案 大田区手数料条例の一部を改正する条例の3件を一括して起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第11号議案 大田区情報公開・
個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例ほか3件を一括して採決いたします。
本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩野目 議長 ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○塩野目 議長 日程第2を議題とします。
〔
井上事務局長朗読〕
△日程第2
第17号議案 大田区
区民活動支援施設条例の一部を改正する条例 ほか4件(
委員会審査報告)
――
――――――――――――――――――
地域産業
委員会審査報告書
本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
令和3年3月5日
大田区議会議長 塩野目 正 樹 様
地域産業委員長 松 本 洋 之
記
┌───────────────────────────────────────┬────────┐
│議 案 名 │結 果 │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│第17号議案 大田区
区民活動支援施設条例の一部を改正する条例
│原案可決 │
│第18号議案 大田区
特別出張所設置条例の一部を改正する条例
│ │
│第19号議案 大田区
産業プラザ条例の施設の一部の供用停止に関する条例
│ │
│第20号議案 大田区
産業連携支援施設条例の一部を改正する条例
│ │
│第28号議案 建物明渡し等の請求に関する民事訴訟の提起について
│ │
└───────────────────────────────────────┴────────┘
――
――――――――――――――――――
○塩野目 議長 地域産業委員長の報告を求めます。
〔16番松本洋之議員登壇〕(拍手)
◎16番(松本洋之 議員) ただいま上程されました第17号議案 大田区
区民活動支援施設条例の一部を改正する条例ほか4件につきまして、所管地域産業委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。
初めに、主な質疑について申し上げます。
第17号議案 大田区
区民活動支援施設条例の一部を改正する条例につきまして、改修後の施設において、今回廃止の対象であるミーティングルームのように無料で気軽に利用できるスペースを残すことを検討しているか伺いたいとの質疑に対し、部屋の確保が困難なためミーティングルーム自体はなくなるが、運用の中でスペースをうまく活用し、既存のミーティングルームに代わる形で無料で使用可能なスペースの確保ができるよう検討しているとの答弁がなされました。
第18号議案 大田区
特別出張所設置条例の一部を改正する条例につきまして、区の施設移転については、通常、移転の日程決定後に条例改正の提案がされているが、本条例においては来年度の移転予定という不確定な段階で改正する理由を伺いたいとの質疑に対し、特別出張所に関しては、区民が広く、多く利用する施設であるため、移転の周知に時間をかける必要がある。そのため、移転日は未確定ではあるが、これまでの他の特別出張所の移転の際と同様に、このタイミングで条例改正を提案するものであるとの答弁がなされました。
第19号議案 大田区
産業プラザ条例の施設の一部の供用停止に関する条例につきまして、当該施設の供用停止によって、利用者の利便性が損なわれることのないようにするための配慮について伺いたいとの質疑に対し、施設の定期的な利用者に対し、工事の予定を事前に案内している。また、今回の対象施設である大展示ホール、コンベンションホールと合わせて小展示ホールの各施設の中で調整をして利用する方が多いため、代替施設に関する問合せに対しては、他の公共施設の紹介と合わせて、産業プラザの中で使用可能な施設の案内をしているとの答弁がなされました。
第20号議案 大田区
産業連携支援施設条例の一部を改正する条例につきまして、大田区の産業にとって重要であるとして産学連携施設がつくられた経緯があるが、本改正により、大田区で産学連携に特化した施設はなくなるのかとの質疑に対し、今回条例の改正に伴い産学連携という名前を冠した施設はなくなるが、本施設廃止以降は、引き続き羽田イノベーションシティなど、ほかの産業支援施設が企業の産学連携活動の活動場所として受皿となっていくと認識しているとの答弁がなされました。
第28号議案 建物明渡し等の請求に関する民事訴訟の提起についてにつきまして、使用者との対応経過について伺いたいとの質疑に対し、本訴訟の提起に至るまでの間、使用者と区で回数を重ねてやり取りをしてきた。区としては自主的な支払い、明渡し等を促すような取組を弁護士とも相談の上、丁寧に進めてきたが、結果的にそれが実現できていないという状況を受け、今回の措置を取ることとしたとの答弁がなされました。
使用者は令和2年2月分から滞納が続いたとのことであるが、それまでも滞納する傾向にあったのか、またはそれまでは全く滞納がなかったのか伺いたいとの質疑に対し、令和2年2月の滞納前の頃から支払いが遅れぎみの傾向があった。区としてはその都度支払いをお願いし、経営状況等の相談を受けるなどの対応をし、遅れぎみではある中で支払いはされていたが、令和2年2月に支払いが完全に停止したものであるとの答弁がなされました。
以上の後、討論を行いましたところ、第17号議案及び第20号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。
その際、反対の立場から、第17号議案につきまして、特別出張所や区民センター、地域包括支援センター、シニアステーションや保育園など、多岐にわたる施設が入所する複合施設整備のための改修工事を伴うもので、複合化には様々な問題があることから反対する。
また、第20号議案につきまして、2007年の施設開設以降、14年間この場所を拠点に展開されてきた大田区内での産学連携事業であるが、この条例改正をもって産学連携に特化した施設がなくなることとなる。事業の検証をせずに拠点をなくし他施策施設との統合を図ることは政策転換であり、この分野での後退と考え反対するとの意見が述べられました。
一方、賛成の立場から、第17号議案につきまして、区民活動支援施設大森における利用状況を踏まえた改修や使用料の改正、大森西二丁目複合施設の改築に向けた施設供用停止のための改正であり、賛成する。
また、第20号議案につきまして、区の産学連携は、大学との連携により区内中小企業の技術力向上に資する一定の評価があり、その延長として今後羽田イノベーションシティなどにおいて、さらに連携が拡充できるとのことから、賛成する。羽田の地の利を十分活かして、ウィズコロナにおける地域産業の活性化をさらに力強く推進することを要望するとの意見・要望が述べられました。
次に、第18号議案、第19号議案及び第28号議案につきましては、全員賛成の態度が表明されました。
その際、第18号議案につきまして、地域の住民が慣れ親しんだ特別出張所の移転であるため、長いスパンで丁寧な説明を行っていくことを要望し、賛成する。
第19号議案につきまして、地震発生時におけるつり天井脱落の危険性を鑑み改修工事に着手するもので、大変重要な工事である。供用停止の際は、代替施設を紹介するだけではなく工事期間中の安全への十分な配慮を要望し、賛成する。
また、第28号議案につきまして、区民の税負担を考慮し、見極めを早くして損害額を低く抑えることを願い、賛成する。訴訟の早期の和解を期待し、賛成するとの意見・要望が述べられました。
以上の後、採決を行いましたところ、第17号議案及び第20号議案につきまして、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。
第18号議案、第19号議案及び第28号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。
以上、所管地域産業委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
○塩野目 議長 討論に入ります。
本案については、佐藤 伸議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。
まず、31番佐藤 伸議員。
〔31番佐藤 伸議員登壇〕(拍手)
◆31番(佐藤伸 議員) 日本共産党区議団を代表して、第17号議案 大田区
区民活動支援施設条例の一部を改正する条例、第20号議案 大田区
産業連携支援施設条例の一部を改正する条例に反対の討論を行います。
まず、第17号議案は、区民活動支援施設大森、こらぼ大森の改修工事に施設や使用料の規定を改正するものです。内容は、これまで無料で使用できたミーティングルームとグラウンドと体育館を条例から削除するなどです。委員会での理事者答弁でも明らかになったように、条例上はミーティングルームは削除されますが、ミーティングルームに代わるスペース確保のために努力するなど、施設改修工事の中でも、これまでの利用者などに配慮した運営を求めます。
本議案は、特別出張所や区民センター、地域包括支援センター、シニアステーションや保育園など多岐にわたる施設が入居する(仮称)大森西二丁目複合施設整備のための改修工事を伴うもので、複合施設にする計画です。複合施設について党区議団はかねてから指摘してまいりましたが、公共施設適正配置方針で公共施設の総床面積を1割程度削減し、民間に売却も可能とする計画であるとともに、規模が大きくなり、地元業者が建設工事に参入できない上に工期が長くなります。しかも、複合化は区民の身近にある公共施設がなくなってしまい、遠い、狭い、不便という高齢化社会に逆行する計画であり、反対をいたします。
次に、第20号議案は、蒲田二丁目にある旧北蒲小学校で区内における産学連携活動の拠点としてきた大田区産学連携施設を廃止するための条例改正です。2007年に開設され、今年度で14年間この場所を拠点に施策が展開されてきた大田区内での産学連携事業が、この条例改正をもって産学連携に特化した施設がなくなることとなります。今後の産学連携事業は、他の産業支援施設を活用するとのことですが、14年間の産学連携事業の検証が求められます。そういったことをしないで産学連携事業の拠点をなくし、他施策施設との統合を図ることは政策転換であり、この分野での後退と考え、議案に反対をいたします。(拍手)
○塩野目 議長 次に、47番奈須利江議員。
〔47番奈須利江議員登壇〕
◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。
第17、18、20号議案に反対の立場から討論いたします。
第17号議案 大田区
区民活動支援施設条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。
この条例改正により、これまで無料で使用できていたミーティングルームが廃止されます。公の施設は、誰もがいつでも無料で予約なしでいられる場所を提供するのが基本だと思います。特に密集した大田区のような都会においてはなおさらです。ところが、最近の大田区は、この誰もがいつでも無料で予約なしでいられる場所をどんどんとなくしています。田園調布せせらぎ館の多目的スペースは、コロナを理由に飲食ができなくなり、区民の土地の上に区民の税金で建てた建物なのに、お弁当や飲み物は買って食べるスペースしかありません。安くなると始まった民営化ですが、民間が公の場所を使って私たちから料金を取り始めています。ゆうゆうくらぶも廃止が始まり、介護予防目的に変えていますが、有料です。私たちが所有している公の場所なのに、事業者がお金を取って利益を上げることを大田区が許していて、区民をそこから排除し始めているというのは本当に不思議なことです。
今回のミーティングルーム廃止について、大田区も問題意識を持っていると言いますが、条例を提案してから、無料のスペースがないのは問題だから考えるというのでは遅過ぎます。しかも、スペースを取れてもこれまでの4分の1ぐらいだそうです。大田区職員は、公務員は全体の奉仕者であって、一部の住民や事業者のために利益供与してはいけないということを忘れないでほしいと思います。反対です。
第18号議案 大田区
特別出張所設置条例の一部を改正する条例につきまして、反対の立場から討論いたします。
施設の複合化もそうですが、公共の施設が地上げ屋の土地転がしのようにあちこちに移転します。この条例も、大森西特別出張所、田園調布特別出張所、蒲田西特別出張所の移転のための条例改正です。そもそも出張所は地域の拠点として位置づけられているのですから、必要なこともあるかもしれませんが、このようにころころと場所を変えるものではないと思います。特に田園調布出張所は、区民の施設だった富士見会館へ移転しますが、本当にもったいないと思います。この田園調布出張所の移転をもって、出張所が富士見会館へ、富士見会館の貸し館機能がせせらぎ館にというふうに、一連の施設建設が始まったことを考えても、よい移転ではなかったと思います。まだ日程も決まっていないのに条例改正するのも、区民の反対の声を無視するように感じます。本当に地域の必要を考えるなら、大田図書館をどうするかを含め総合的に取り組むべきだったと思います。問題ある出張所の移転であり、反対です。
第20号議案 大田区
産業連携支援施設条例の一部を改正する条例につきまして、反対の立場から討論いたします。
この条例改正により、最終的に産業支援施設の跡が学校建て替えの仮校舎として使用される予定だそうです。ところが、造った後、周辺の学校の建て替え計画はまだないそうです。当面使わないなら現状のまま活用し、建て替え計画の見通しが立ってから改修すべきではないでしょうか。どう使うか決まっていないが、とりあえず改修することの計画があることが許されるほど大田区の財政に余裕があるとは思えません。廃止後の活用の見通しが甘く、反対いたします。(拍手)
○塩野目 議長 以上をもって討論を終結いたします。
採決に入ります。
まず、本案中、第17号議案 大田区
区民活動支援施設条例の一部を改正する条例及び第20号議案 大田区
産業連携支援施設条例の一部を改正する条例の2件を一括して起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第18号議案 大田区
特別出張所設置条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第19号議案 大田区
産業プラザ条例の施設の一部の供用停止に関する条例ほか1件を一括して採決いたします。
本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩野目 議長 ご異議なしと認めます。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○塩野目 議長 日程第3を議題とします。
〔
井上事務局長朗読〕
△日程第3
第30号議案 大田区
介護保険条例の一部を改正する条例 ほか4件(
委員会審査報告)
――
――――――――――――――――――
健康福祉
委員会審査報告書
本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
令和3年3月5日
大田区議会議長 塩野目 正 樹 様
健康福祉委員長 深 川 幹 祐
記
┌───────────────────────────────────────┬────────┐
│議 案 名 │結 果 │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│第30号議案 大田区
介護保険条例の一部を改正する条例
│原案可決 │
│第31号議案 大田区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する
│ │
│ 基準を定める条例の一部を改正する条例
│ │
│第32号議案 大田区
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等
│ │
│ 及び
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的
│ │
│ な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
│ │
│第33号議案 大田区
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め
│ │
│ る条例の一部を改正する条例
│ │
│第34号議案 大田区
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防
│ │
│ 支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する
│ │
│ 条例の一部を改正する条例
│ │
└───────────────────────────────────────┴────────┘
――
――――――――――――――――――
○塩野目 議長 健康福祉委員長の報告を求めます。
〔11番深川幹祐議員登壇〕(拍手)
◎11番(深川幹祐 議員) ただいま上程されました第30号議案 大田区
介護保険条例の一部を改正する条例ほか4件につきまして、所管健康福祉委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。
初めに、主な質疑について申し上げます。
まず、第30号議案 大田区
介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、第8期計画において介護保険料を引き上げる自治体もある中、大田区は基準額を据置きにした理由について伺いたいとの質疑に対し、令和3年度から令和5年度の第8期計画期間以降においても、当面の間、高齢化率は横ばいで推移すると予測されており、介護給付費が飛躍的に増加する見込みはないため、基準額の据置きは可能であると判断しているとの答弁がなされました。
また、第8期計画における介護保険料の増減について、他区の状況を伺いたいとの質疑に対し、現時点では条例改正が議決された区は確認できていないが、保険料引上げは13区、据置きは6区、引下げは4区となっているとの答弁がなされました。
また、現在、大田区の介護保険料の所得段階は17段階であるが、さらに多段階化することは検討したのかとの質疑に対し、介護保険法施行令等において、均等にバランスよく保険料段階を設定することが求められており、国が示している段階は第9段階までとなっている。特別区において最も多段階化している区は、本区と同じ17段階であり、全国的に見ても細分化されているため、適切な設定であると認識しているとの答弁がなされました。
次に、第31号議案 大田区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第32号議案 大田区
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第33号議案 大田区
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び第34号議案 大田区
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、小規模多機能型居宅介護の登録定員及び利用の定員の基準について、厚生労働省令の従うべき基準から標準基準への見直しが行われているが、区として基準緩和を検討しているのかとの質疑に対し、登録定員及び利用定員については、既に現行の条例で規定しており、区としては地域の実情に適合した合理的な基準であると認識しているため、今回の見直しに伴う基準緩和は検討していないとの答弁がなされました。
また、条例改正には人員配置基準の緩和も含まれているが、安全は確保されているのかとの質疑に対し、人員配置基準の緩和により、職員の兼務が可能となるが、利用者の処遇に支障がないということが前提となっている。区としても、利用者の処遇に支障がなく、サービス提供が適正に行われることを確認していくとの答弁がなされました。
また、改正内容に、会議や多職種連携におけるICTの活用が含まれているが、事業所におけるICT機器の整備状況について伺いたいとの質疑に対し、地域包括支援センターについては既にタブレット型端末を配備しており、認知症サポーター養成講座等において活用を進めている。今後もICT技術を活用した効果的な取組を進めていきたいと考えているとの答弁がなされました。
以上の後、討論を行いましたところ、第31号議案、第32号議案、第33号議案及び第34号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。
その際、反対の立場から、第31号議案から第34号議案の4件につきまして、高齢者虐待防止の推進など、時代に合わせた取組で事業者の質の向上を求めるものであるが、実現に向けての具体性は乏しいと思われる。条例改正の根底には、介護従事者の確保が困難な状況があり、まずは労働環境の整備や介護報酬の引上げが必要であると考え、反対するとの意見が述べられました。
一方、賛成の立場から、第31号議案から第34号議案につきまして、新型コロナウイルスを含む感染症対策の強化など、現在の社会課題に迅速に対応し、利用者が介護サービスを安心して利用できる改正内容であると考え、賛成する。柔軟な対応が一定程度可能とされている標準基準や参酌すべき基準については、今後、区の特性を活かした内容に改正していただくことを要望し、賛成する。ハラスメント対策の強化やICTの活用の推進などにより、働きやすい環境がより一層進むことが期待される一方で、事業者の規模によっては研修や訓練などが負担となることも考えられる。区には、相談体制の構築などの事前準備を行い、細やかな支援を行っていただくことを求め、賛成するとの意見・要望が述べられました。
次に、第30号議案につきましては、全員賛成の態度が表明されました。
その際、
介護給付費準備基金の活用や第4段階の保険料引下げなど、低所得者の負担軽減のために様々な対応を行うものであると考え、賛成する。他区の状況や昨今の厳しい経済情勢を踏まえ、基準額が据置きとなったことは低所得者に配慮された内容であると考えられる。一方で、区として長期的な視野に立ち、介護保険制度や保険料の在り方などについて、引き続き調査研究を行っていただくことを要望し、賛成する。区に対しては、
介護給付費準備基金の全額活用に加えて、所得段階をさらに多段階化し応能負担を強化するなど、介護保険料を引き下げるために努力することを求め、賛成するとの意見・要望が述べられました。
以上の後、採決を行いましたところ、第31号議案、第32号議案、第33号議案及び第34号議案につきましては、賛成者多数で原案のとおり決定いたしました。
また、第30号議案につきましては、全員異議なく原案のとおり決定いたしました。
以上、所管健康福祉委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
○塩野目 議長 討論に入ります。
本案については、奈須利江議員、大竹辰治議員から通告がありますので、順次これを許します。
まず、47番奈須利江議員。
〔47番奈須利江議員登壇〕
◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。
第30号議案に賛成、第31から34号議案に反対の立場から討論いたします。
第30号議案 大田区
介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、賛成の立場から討論いたします。
今回の条例改正は、今後3年間の保険料率を定めるための改正です。このまま介護保険料の算出方法に基づいて算定すると、区民が負担できないくらい保険料が上がるため、現在約53億円ある基金から25億円を使って保険料上昇を抑える改定です。特に低所得者層の負担を軽減し、1000万円以上の高額所得者層にご負担いただくよう改定するもので、軽減所得者の所得基準をこれまでより少しだけ上げるそうです。低所得者の所得基準を少しだけ上げるということは、今までと同じ所得基準では、貨幣価値が下がった、あるいは負担が増えたなどの要因により、相対的に負担ができなくなって、全体的に低所得化していることを示しているのだと思います。これは私がインフレが始まっているのではないかと常々申し上げている問題意識にも近く、構造的に大変なことが起きているのだと思います。大田区が介護保険料の区民負担軽減のために基金を繰り入れることには賛成です。
一方で、今回繰り入れることで基金は53億円から約29億円になると聞き、財源が底をつくのも時間の問題と考えて、基金を使い切った後、保険料はどうなると予測しているのか伺いましたが、大田区はそれには答えず、今後3年間は財源が足りていると答弁しました。
今回の3年は足りても、次の3年は残った基金の29億円では足りないかもしれません。そうなれば、介護保険料負担が大幅に引き上げられるのは必至です。そもそも国の保険料算定の在り方に問題があり、介護保険料負担を区民が負担できないぐらい公費負担が少ないということです。このままの制度ですと、保険料を大幅に上げるしかなくなる日が来るかもしれません。保険制度そのものを見直すよう大田区から国に声を上げるべきです。
大田区は、新空港線や公共施設の整備のときには、長期的な見通しをして財源を確保し、事業執行に支障がないようにしていますが、こうした福祉や教育、医療については無計画で、しわ寄せを区民に押しつけています。ご都合主義の単年度会計はやめてほしいと思います。基金からの繰入れによる保険料負担の軽減には賛成ですが、今後の長期的な区民負担を考え、国に働きかけることを求め、賛成といたします。
第31号議案 大田区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第32号議案 大田区
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第33号議案 大田区
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第34号議案 大田区
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。
地方分権で、これら介護など社会保障の責任主体は国から大田区に変わりました。個々人へのサービス提供はその人の状況や必要に応じ行われるべきですが、だからといって国がその責任を放棄し、基礎自治体を社会保障の責任主体にしたことは問題だと思います。ナショナルミニマムの下、国民は等しく社会保障サービス提供を受けられる権利を有しており、問題だと思います。しかも、三位一体の改革で社会保障の責任が大田区など基礎自治体に移譲されたとき、23区ではその負担分、税源の移譲ということで、それまで52%だった財調割合を55%に引き上げています。また、住民税の一律10%の定率化も始まっています。
ところが、大田区は、社会保障のための財源として税収が増えた2007年に空港跡地購入のために基金を60億円積み立て、翌年2008年には80億円積み立ていています。2007年はちょうど松原区長が就任した年です。社会保障のための増収分が跡地購入のためなどに使われてしまったわけです。本来であれば、それ以降大幅増収ですから社会保障財源に使えたはずですが、2008年にリーマンショックが起きて、2009年の税収が大幅に落ち込んだため、社会保障の責任主体が変わったから増収になったはずの住民税の定率化の増収分と、財調割合52%から55%への増収分が曖昧になってしまいました。三位一体改革で税収が増えた2007年に松原区長は就任していますが、そういえば、松原区長就任直後から、体育館の計画を変更し大規模な体育館を建設したり、無計画な土地購入が続くなどしましたが、社会保障財源が増えたのに、それを不足する待機児等の社会保障に使ってこなかったということです。
今も住民税は10%、財調割合は児童相談所で増え55.1%ですが、区民からの財源は大田区に入っています。介護保険サービスから国が責任を一部放棄し始めていて問題ですが、その分足りないかもしれませんが、大田区の財源は増えているわけですから、きちんと住民福祉に使うべきだと思います。国の制度に問題がありますが、その分増税になり、また、東京都からの特別区交付金割合が増えているわけですから、見合った責任を果たすよう求め、反対といたします。(拍手)
○塩野目 議長 次に、28番大竹辰治議員。
〔28番大竹辰治議員登壇〕(拍手)
◆28番(大竹辰治 議員) 日本共産党大田区議団を代表して、第30号議案 大田区
介護保険条例の一部を改正する条例に賛成する討論を行います。
この条例は、4月から始まる第8期事業計画の保険料を改定するもので、基準月額6000円で据置き、所得段階第4段階引下げ、所得の高い14段階から17段階まで引上げとなり、応能負担を強化したことは党区議団も求めてきたものであり、大変評価し賛成です。
しかし、保険料は2000年度の制度開始時の基準月額で3070円から6000円に、20年間で約2倍となり、高い保険料は据え置かれたままです。他区の状況は値下げ4区となっていますので、今後、保険料を引き下げるための努力こそ求められます。そのためにも、
介護給付費準備基金について今回の補正で約50億円の全額活用や現在17段階のさらなる多段階化、17段階の所得段階の合計所得金額を大田区では2500万円以上、基準額の3.55倍となっていますが、港区では5000万円以上、保険料は基準額の5.1倍とするなど、他の8区で3000万円以上へ引き上げる等応能負担の強化を行っています。今後、国の負担割合を増やすこと、また、低所得者には引下げを、高額所得者には能力に応じた負担の強化で保険料のさらなる引下げを求め、討論を終わります。(拍手)
○塩野目 議長 以上をもって討論を終結いたします。
採決に入ります。
まず、本案中、第31号議案 大田区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第32号議案 大田区
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等及び
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、第33号議案 大田区
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び第34号議案 大田区
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例の一部を改正する条例の4件を一括して起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告はいずれも原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案はいずれも委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第30号議案 大田区
介護保険条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩野目 議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○塩野目 議長 日程第4を議題とします。
〔
井上事務局長朗読〕
△日程第4
第21号議案
大田区立従前居住者用賃貸住宅条例 ほか1件(
委員会審査報告)
――
――――――――――――――――――
まちづくり環境
委員会審査報告書
本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
令和3年3月5日
大田区議会議長 塩野目 正 樹 様
まちづくり環境委員長 海老澤 圭 介
記
┌───────────────────────────────────────┬────────┐
│議 案 名 │結 果 │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│第21号議案
大田区立従前居住者用賃貸住宅条例 │原案可決 │
│第22号議案 大田区特別区道の構造等に関する条例の一部を改正する条例
│ │
└───────────────────────────────────────┴────────┘
――
――――――――――――――――――
○塩野目 議長 まちづくり環境委員長の報告を求めます。
〔15番海老澤圭介議員登壇〕(拍手)
◎15番(海老澤圭介 議員) ただいま上程されました第21号議案
大田区立従前居住者用賃貸住宅条例ほか1件につきまして、所管まちづくり環境委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。
初めに、主な質疑について申し上げます。
まず、第21号議案
大田区立従前居住者用賃貸住宅条例につきまして、新たに設ける永住タイプは、プラム蒲田全23戸のうち何戸を想定しているのか伺いたいとの質疑に対し、羽田地区における住宅市街地整備事業の推進を図ることが本案の目的であり、ニーズがあるのであれば、23戸全てを永住タイプとして使用することを考えているとの答弁がなされました。
プラム蒲田は、現在、小規模災害被災者の仮住まいなどに活用していると聞くが、条例改正後はどのようになるのか伺いたいとの質疑に対し、プラム蒲田本来の目的とは異なる使用となるが、所管である地域力推進部と協議しながら対応している状況である。条例改正後、事業協力者で即時満室になることは見込まれていないため、当面の間、同様に対応することを考えているとの答弁がなされました。
事業に協力する高齢者などが引き続き住み慣れた地域で生活ができるような、羽田地区での借り上げ制度としなかった理由を伺いたいとの質疑に対し、区が協定を結ぶUR都市機構において、借り上げ型のような従前居住者住宅を提供する制度がある。また、区においても、羽田地区での土地取得の可能性などを含め検討はしているが、貴重な行政財産の有効活用を最優先として、現在空き室のあるプラム蒲田の活用促進を図る考えから提案したものであるとの答弁がなされました。
次に、第22号議案 大田区特別区道の構造等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、自転車通行帯を設置する必要がある道路の基準について伺いたいとの質疑に対し、国の指針等を踏まえ、1日の交通量が自動車は4000台、自転車は500台を基準として交通管理者である警察とも連携し判断していくとの答弁がなされました。
区道へ新たに自転車道及び自転車通行帯を設置する予定があれば伺いたいとの質疑に対し、今後、区道へ新たに自転車道及び自転車通行帯を整備する予定は今のところはないとの答弁がなされました。
区では、現在、平成28年から令和7年までの10年間をかけ、大田区自転車ネットワーク整備実施計画に基づく自転車走行環境整備を行っているが、整備の進捗状況について伺いたいとの質疑に対し、整備期間を短縮し、令和5年度までに全計画延長170キロメートルの整備を完了する予定であるとの答弁がなされました。
以上の後、討論を行いましたところ、第22号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。
その際、反対の立場から、安全確保の視点から、また、そもそもの都市計画の在り方として、車道、歩道、自転車道の整備の在り方を決めることは悪いことではないが、道路の機能を向上させることは財政負担が伴う。財政負担を自動的に増やす要因をつくることは、結果、区民負担を増やすことになり、反対するとの意見が述べられました。
一方、賛成の立場から、自転車道や自転車通行帯が設置されても、安全走行対策として利用者へ注意喚起をすることを求める。歩行者、自転車、自動車、それぞれの通行帯が明確になり、交通安全が保たれていくことを願い、賛成する。自転車利用者は今後増えることが予想されるため、本条例が安全で快適な自転車ネットワークの構築に寄与することを期待し、賛成する。引き続き、交通の実情を鑑み、区民の安心・安全のため、自転車環境の整備促進を要望するとの意見・要望が述べられました。
次に、第21号議案につきまして、全員賛成の態度が表明されました。
その際、小規模災害被災者など、現在、プラム蒲田に居住する方に対し、他部局と連携を図り適切に対応することを求める。今回の条例改正の対象となる事業の再定義や資格要件の変更、使用期間に対する居住タイプの新設、区分ごとの使用料の算定などにより、プラム蒲田本来の目的での使用が増加し、羽田地区の防災まちづくりが加速されるよう期待する。小規模災害被災者向けの専用住宅の設置について検討することを要望する。自然災害はいつ発生してもおかしくない中、区民を守る防災まちづくりのより一層の推進を図ることを求め、賛成する。大田区や地域のために買収に応じていただいた地権者が不利益を被ることのないよう、プラム蒲田へ移り住む方へのメリット、デメリットを含めた丁寧な説明が必要と考える。区民の要望を丁寧に聞きながら、区民の権利を守るための多角的な視点に立ち、今後、区民のための対応策を加えるなどして事業を進めることを要望するとの意見・要望が述べられました。
以上の後、採決を行いましたところ、第22号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。
また、第21号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定いたしました。
以上、所管まちづくり環境委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
○塩野目 議長 討論に入ります。
本案については、奈須利江議員から通告がありますので、これを許します。
〔47番奈須利江議員登壇〕
◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。
第21号議案に賛成、第22号議案に反対の立場から討論いたします。
第21号議案
大田区立従前居住者用賃貸住宅条例に賛成の立場から討論いたします。
この議案は、これまで大田区木造住宅密集地域整備促進事業、木密事業等における建て替え中の仮居住用住宅として使用してきた平成6年築、単身者用14戸、家族用9戸のプラム蒲田を羽田地区における道路拡幅などの住宅市街地整備事業に協力するため住宅を売却する意思はあるものの、その後の住まいの確保が困難な方に対し、条例を改正して住居として提供できるようにするための条例改正です。これまで、2年または建て替え期間に限定していた使用期間に、新たに永住型を設けるとともに、使用料を公営住宅並みの収入に応じた額に改めるものです。
私は、そもそも羽田地区における道路拡幅などによる住宅市街地整備事業につきましては、防災を主たる理由として行うまちづくりではあるものの、地域のコミュニティを守れるのか、財政負担が過剰にならないかほかの理由で、必ずしも積極的に推進を望むものではありません。しかし、今回の条例改正は、この事業対象者の権利は守られるのか、この権利を守る手段として適正か、適切か、区の財産の使途として適正かという三つの視点から検証し、区の答弁をもって一部課題は残るものの賛成するものです。
区の事業に協力する事業者の中には、年齢や経済的理由ほか様々な理由により、売却後の新たな住居の確保が難しい、例えば高齢で年金暮らしなどの方たちがいらっしゃいます。区が事業執行上、そうした方たちの住まいの確保をすべきであり、公営住宅並みの負担で年齢に限らず入居できる方策を示したことは評価いたします。
一方で、今後の社会、経済、金融状況の変化により、区が示した収入要件や収入超過者の要件で退去しなければならない方たちが生じた場合、区がそうした状況を把握しながら住む場所がなくなることのないよう対応すると答弁をいただきました。区は、急激なインフレや貨幣価値の変化などについての認識があまりないようですが、今回の介護保険料算定における低所得者層の基準を引き上げたことなどからも、貨幣価値の変化が起きていることは明らかです。フェアな民主主義、奈須利江は、今の社会経済状況は、ある意味、流血なき戦争状況にも値する激動の時代に入っていると認識しています。安定志向の思考停止状況から脱却し、区民の権利確保第一の事業執行を望みます。
また一方で、このプラム蒲田を羽田の事業協力者の住まい確保のために使うことが、区民の財産権や居住権を守る手段として適正かを考えますと、住み慣れた地域から転居を余儀なくされる区民、中でも高齢者は、なぜ借り上げなどにより地域で暮らし続けられる方策を示せないのか疑問です。大田区は、URの借り上げの仕組みの活用も考えるということですから、区民の要望を丁寧に聞きながら、この従前居住者用賃貸住宅条例を活用した住居確保がよいのか、URの借り上げほかがよいのかなど、区民の権利を守るために多角的な視点に立ち、事業を進めていただくことを要望します。
一方で、プラム蒲田は、木密事業も終了し、現在、障がい者の緊急一時保護や小規模災害の被害者などのために活用されています。プラム蒲田の建設には国の補助金なども投入されていますが、本来目的からかけ離れた活用ができにくい状況もあると伺っています。そうした視点から見れば、現時点で羽田の事業で利用する方がさほど多くないと聞いており、羽田の事業のためだけでは空き住戸が生じる可能性もあります。現在使用している障がい者の緊急一時保護や小規模災害での使用なども区民に必要であり、引き続き使用できるよう求めるものです。
第22号議案 大田区特別区道の構造等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、反対の立場から討論いたします。
この条例は、道路構造令の一部が改正されたことにより、自転車通行帯、自転車道の設置要件が変更となったため、その規定を条例で整備するものです。私たちは、道路を歩行者として、車を運転する者として、また、自転車に乗って走行するなど、いろいろな立場で利用します。いずれにしても、こうした利用者の安全を確保することが求められます。安全確保の視点からも、また、そもそもの都市計画の在り方としても、車道、歩道、自転車道の整備の在り方を定めることは悪いことではありません。
しかし、現実に過密な大田区のような都市部において、車道ぎりぎりに活用された民地が広がり、必要なスペースの確保は簡単ではありません。しかも、道路の機能を向上させることには財政負担が伴うため、こうした自転車道の整備を条例に盛り込めば、条例に「特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない」とされているものの、設置がほぼ義務づけられることと同じ意味合いになり、区民負担を強いる改正になります。今後の経済財政状況や労働人口の減などと区民の所得から見た社会保障需要、併せて考えれば、財政負担を自動的に増やす要因をつくることはあってはなりません。
しかも、大田区は、自転車道の整備の事例に臨海部を挙げています。大田区も人口の微増が止まったというのが2021年度予算における区民税についての説明でした。ところが、区内の区道で整備の目安として挙げられているのが、通行台数1日4000台以上、時速40から50キロ以上の道路です。区内の生活道路でそうした通行量の区道はなかなかありませんし、今後増える要因が見当たらない中、区内で唯一通行量の増加が見込まれるのが臨海部です。なぜなら、貿易の自由化により物流が変わり、海外との輸出入が増えることは必至だからです。既に今回の手数料条例の改正でも少し触れられていますが、大田区の城南島、京浜島、昭和島では、倉庫が立ち並び、倉庫の需要が増えて、地価も上昇ぎみだそうです。
仮に、臨海部の通行量が増え、それが区道なら、自転車道を含めた整備の負担が大田区の負担になります。ところが、今回、私が一般質問で指摘したように、市場や中小企業を通した物流がグローバル化や自由貿易により減少し、コロナでさらに激減しようとしています。車両通行量が増え、道路整備費用負担が大きくなっても、その恩恵を受けるのは大田区はじめ国内の中小企業ではなく、グローバル資本である可能性が高いのです。国をはじめ、そうした制度改正をしてきたことにも警鐘を鳴らし、反対といたします。(拍手)
○塩野目 議長 以上をもって討論を終結いたします。
採決に入ります。
まず、本案中、第22号議案 大田区特別区道の構造等に関する条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第21号議案
大田区立従前居住者用賃貸住宅条例を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩野目 議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○塩野目 議長 会議が長くなりましたので、しばらく休憩といたします。
午後2時33分休憩
――
――――――――――――――――――
午後2時50分開議
○塩野目 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、会議時間を延長しておきます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○塩野目 議長 日程第5を議題とします。
〔
井上事務局長朗読〕
△日程第5
第23号議案
大田区立保育園条例の一部を改正する条例 ほか3件(
委員会審査報告)
――
――――――――――――――――――
こども文教
委員会審査報告書
本委員会に付託された議案は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
令和3年3月5日
大田区議会議長 塩野目 正 樹 様
こども文教委員長 勝 亦 聡
記
┌───────────────────────────────────────┬────────┐
│議 案 名 │結 果 │
├───────────────────────────────────────┼────────┤
│第23号議案
大田区立保育園条例の一部を改正する条例
│原案可決 │
│第24号議案
大田区立学校設置条例の一部を改正する条例
│ │
│第25号議案
大田区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例
│ │
│第26号議案 大田区
いじめ防止対策推進条例 │ │
└───────────────────────────────────────┴────────┘
――
――――――――――――――――――
○塩野目 議長 こども文教委員長の報告を求めます。
〔18番勝亦 聡議員登壇〕(拍手)
◎18番(勝亦聡 議員) ただいま上程されました第23号議案
大田区立保育園条例の一部を改正する条例ほか3件につきまして、所管こども文教委員会における審査経過並びに結果のご報告を申し上げます。
初めに、主な質疑について申し上げます。
まず、第23号議案
大田区立保育園条例の一部を改正する条例につきまして、現在勤務している保育士が民営化後も引き続き勤務をするのか伺いたいとの質疑に対し、区の職員はほかの区立保育園に異動となるが、非常勤職員やアルバイトの職員に対しては、運営事業者から民営化後の勤務について声かけをしている。これまで民営化した園では、多くの職員が引き続き勤務しているとの答弁がなされました。
次に、第24号議案
大田区立学校設置条例の一部を改正する条例につきまして、改築工事は順調に行われたということでよいかとの質疑に対し、竣工予定が2月26日から3月12日に変更となり、当初より工期が若干延長しているとの答弁がなされました。
次に、第25号議案
大田区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例につきまして、貴重な資料や記録等、残すべき大切なものは記録資料として保管すべきと考えるが、いかがかとの質疑に対し、移動教室において生徒が作成し、野辺山学園に寄贈されたものもあり、当該中学校とも取扱いについて検討していくことを考えている。また、学園の様々な備品等についても利活用ができないか検討を進めているとの答弁がなされました。
また、現在の移動教室の実施状況について伺いたいとの質疑に対し、野辺山、車山、菅平にある民間施設、3施設を活用し体験活動等を実施している。令和3年度以降も同様に実施する予定であり、今後の協力関係についても南牧村と確認しているとの答弁がなされました。
次に、第26号議案 大田区
いじめ防止対策推進条例につきまして、平成26年に大田区いじめ防止基本方針を制定しているが、今回さらに条例を制定する理由を伺いたいとの質疑に対し、これまで教育委員会を中心に取り組んでいた基本方針について、体系化して条例として定め、地域や関係機関との連携、区長の関与を明文化することにより、総合的ないじめ対策を社会全体で推進することを目的とするものであるとの答弁がなされました。
また、第9条で地域住民及び関係機関等の役割を、第13条では関係機関及び団体の連携を図るための協議会の設置について定めているが、どのような連携を考えているのか伺いたいとの質疑に対し、協議会については、社会総がかりでいじめ問題への対処に当たるよう、警察等の関連機関及び区の関連部局とともに、区の現状や今後の対策について協議できる場を考えており、その場において保護司や民生委員等から協力を得ることもあると考えているとの答弁がなされました。
また、第16条に定めるいじめ問題再調査委員会について、透明性や公平性をどのように考えているか伺いたいとの質疑に対し、地方自治法が規定する付属機関、いわゆる第三者機関という位置づけであり、地方自治体とは一線を画す専門性と独立性が保たれる前提の機関である。教育委員会としては、弁護士等様々な資格の職能団体からの推薦により委員を選定し、より公平性を担保したいと考えている。透明性については、事案に関わる個人情報の保護と公表することによる弊害とのバランスを考えながら取り扱っていきたいと考えているとの答弁がなされました。
また、再調査委員会には、教育委員会に関係する者は入らないということでよいかとの質疑に対し、教育委員会の付属機関として委員会に入っていた委員は除外される。また、規則において、重大事態の関係者と直接の関係性、利害関係を持つ者は含まれないと規定する予定であるとの答弁がなされました。
また、実際に事案が発生し調査を行った場合、その調査結果はどのように取り扱うのか伺いたいとの質疑に対し、調査は、事実関係を明らかにし、今後の再発防止のための公益的な目的に行われるが、その結果の公表に当たっては個人情報の保護に十分配慮しなければならない。条例では、区長は再調査の結果について議会に報告すると定めており、その内容についても様々な観点に留意しつつ、公表し再発を防ぐという趣旨で取り組んでいくとの答弁がなされました。
また、条例が制定された際、学校長をはじめとした教員及び児童・生徒に対し、どのようにいじめ防止に向けた取組を行うのか伺いたいとの質疑に対し、各学校で基本方針の見直しを行うとともに、校長会や生活指導主任会等での研修を通して、積極的にいじめ防止の取組を児童・生徒へ促すよう進めていく。また、学校を通じて地域教育連絡協議会の場において町会等にも話をしていくとの答弁がなされました。
以上の後、討論を行いましたところ、第23号議案、第25号議案及び第26号議案につきまして、反対、賛成の態度がそれぞれ表明されました。
その際、反対の立場から、第23号議案につきまして、安定した人材の確保の面からも、経験の継続、災害時等の対応などを勘案し、保育ニーズに応えることができる区立保育園の存続を求め、反対する。保育園に通う子どもが増え、ますます区立保育園の果たす役割が大きくなっているときであるからこそ、民営化方針を見直すべきであり、反対する。
第25号議案につきまして、委託ではなく区直営により、食事の提供をはじめ、安全・安心で費用も安価で誰もが利用しやすい区立の校外施設としての存続を要望し、反対する。
第26号議案につきまして、条例により、いじめは行ってはならないと子どもに義務を課すのではなく、いじめは子どもの成長途中で誰にでも生じ得るもので、第一義的に教育の営みとして解決することが基本である。保護者の責務についても、条例で義務づけるのではなく、家庭内の指導は相互啓発の中で自発的に行われるべきである。いじめ問題再調査委員会、いわゆる第三者委員会については、全国で様々な意見が出ているが、本条例案はパブリックコメントによる意見も少なく、現場の教職員、地域住民、児童・生徒に十分に知らされておらず、意見も聞いていない。区民との検討を広く行った上で条例化することを求め、反対するとの意見・要望がありました。
一方、賛成の立場から、第23号議案につきまして、民営化後の委託事業者は、既に区内保育園の運営実績があり、これまでも問題なく運営していることから、民営化とその委託先についても妥当と考え、賛成する。多様なニーズに応え、保育サービスの内容、質の向上と充実に向けて、安全で安心して保育をお願いできる運用を要望する。
第25号議案につきまして、野辺山学園のほか、休養村とうぶ等の区直営の施設もまた活用について検討することも必要と考えるが、3か所の民間施設を活用し、中学生の移動教室等にしっかりと取り組んでいくということであるため、賛成する。自然に触れて豊かな体験学習ができ、多くのことを学ぶことができる校外施設の廃止は残念であるが、引き続き、児童・生徒が自然豊かな環境で学習ができる取組を期待するとともに、野辺山学園の貴重な歴史、記録や資料などを様々な形態で残し、触れられるよう工夫していくことを要望する。
第26号議案につきまして、いじめから一人でも多くの子どもを救うためには、いじめ防止等に向けた基本理念や、区、学校、保護者及び地域住民の責務を明確にし、社会全体として取り組む必要がある。地域の団体との関係強化、事案への迅速な対応や区長の関わり方についても制度化することで、オール大田でいじめに対処する体制を整備し、いじめ防止に取り組む姿勢をより強固にする条例提案であり、賛成する。いじめ問題対策連絡協議会やいじめ問題対策委員会を常時設置することができる規定を設け、今後の防止対策等についてより実効性を高めていく点は評価できる。さらに、重大事態が発生した際、区長の付属機関としていじめ問題再調査委員会を設置できる点も重要であり、重層的な体制でいじめ問題の解決が可能となったことについても評価する。これまで以上にいじめの未然防止や事案の解決に向けて取り組み、子どもたちが安全で安心して学校生活を送り、将来に向けて健やかに成長ができるよう要望する。学校現場と教育委員会は、人的異動など密接につながっていることから、重大事態を取り扱ういじめ問題再調査委員会の委員においては、教育委員会から完全に独立した者が任命されることを要望し、賛成する。いじめは児童・生徒の生命や心身の健全な成長や人格形成に重大な影響を及ぼすものであり、決して許されるものではないが、いじめる側が抱える内的ストレスや、傍観者を生まない児童・生徒全体の人権意識の醸成にも目を向け、総合的ないじめ防止策を要望する。いじめ問題対策委員会、いじめ問題再調査委員会、いずれにおいても利害関係者を含まず、第三者の立場で透明性を持った公平な調査がなされることを強く求め、賛成するとの意見・要望がありました。
次に、第24号議案につきまして、全員賛成の態度が表明されました。
その際、未来を担う子どもたちにとって、安心でよりよき学びの校舎となるよう、また、これから多くの生徒が学ぶ校舎であるため、大切に使用していくよう要望する。避難所機能のある学校の老朽化対策として災害に強い建物にしていくことは賛成するが、複合化による整備計画では工事期間は延び、費用も多くなる。児童・生徒の安全面からも学校単独での建て替えとなるよう見直しを求めるとの意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、第23号議案、第25号議案及び第26号議案につきましては、賛成者多数で原案どおり決定いたしました。
また、第24号議案につきましては、全員異議なく原案どおり決定をいたしました。
以上、所管こども文教委員会における審査経過並びに結果のご報告とさせていただきます。(拍手)
○塩野目 議長 討論に入ります。
本案については、杉山公一議員、北澤潤子議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。
まず、35番杉山公一議員。
〔35番杉山公一議員登壇〕(拍手)
◆35番(杉山公一 議員) 日本共産党区議団は、第23号議案
大田区立保育園条例の一部を改正する条例は反対します。
条例改正の理由は、大田区立東六郷保育園を民営化するものです。現在39園ある区立保育園が1園減ることになり、38園になります。大田区は2004年から民営化を進め、多様なニーズの対応が進んだ、保育の充実が図られたとして、区立では全額区の持ち出しだが、施設型給付費が交付されることから、国や都が負担することになり、区の財政効果は大きいと説明してきました。さらに、保育士退職者不補充で人件費の削減も続けてきました。しかし、今、公立保育園の重要性は、安定した人材確保の面からも、経験の継続、災害時の対応などからも強まっています。
18出張所管内に1か所の区立保育園を残して民営化を進める計画は、私立認可保育園が増えている中で見直しが必要となってきています。民営化された保育園では、建物の老朽化に伴う改修の問題も出ています。民営化の検証が必要です。区立保育園の民営化、東六郷保育園を廃止する条例改正には反対します。
第25号議案
大田区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例には反対します。
改正の理由は、2018年に委託契約をした業者が、食物アレルギー対応ができないこと等を理由に契約が解除となり、その後の運営事業者が決まらず、借地料金や管理費がかかることを理由に、区立野辺山学園を廃止するものです。
生徒の校外授業は、豊かな自然環境の中で、集団生活を通じ人間的な交流を広げ、自然との触れ合いや地域社会への理解を深めながら、心身ともに健全で調和の取れた学習及び健康増進を促進するためで、校外施設はその施設として設置されるものです。
区立野辺山学園での校外授業は、1973年から3泊4日で行われてきました。様々な行事で豊かな体験ができていました。現在、中学1年生の野辺山校外授業は、車山、菅平、野辺山の民間施設で実施されていることで、議案に賛成の意見もありましたが、2泊3日で飯盛山登山や、キャンプファイヤーなどの行事や体験が減っています。毎年変わる民間ホテルの事前の調査に教員の負担が増えています。
日本共産党区議団は、委託ではなく直営で、食事の提供をはじめ、安全・安心で費用も安価で誰でも利用しやすい区立の校外施設としての存続を求め、条例改正に反対します。
第26号議案 大田区
いじめ防止対策推進条例に反対します。
今定例議会に大田区があえて本条例を提出した理由の説明では、区におけるいじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するためと、コロナ禍においていじめが増加するおそれがあるとのことですが、そのためにも少人数学級が何よりも求められていることを最初に述べておきます。
反対する第1は、第4条で「児童等は、いじめを行ってはならない。」と子どもに命令し、義務化している点です。いじめは子どもの成長途上で誰にも生じ得るものであり、第一義的に教育の営みとして解決することが基本です。いじめを禁じるとして子どもに服従させるようなやり方はすべきではありません。子どもはいじめられずに安心して生きる権利があり、その権利を守ることが社会の義務です。
次に、家庭への義務づけの問題です。第8条で保護者の責務として、保護する児童等がいじめを行うことのないよう、規範意識を養う指導と、指導を行うよう努めるとしていますが、上から家庭を条例で義務づけるのではなく、対応は相互啓発の中で自発的に行ってこそ力になります。家庭を息苦しい場所にしてはなりません。
また、区立学校及び教職員の責務として、いじめの未然防止、早期発見に取り組む、児童がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対応する責務を有するとしていますが、学校及び教育委員会はじめ行政は、子どもへの安全配慮こそが責務です。自主性を大切にしながら、子どもの命最優先で、いじめに機敏に集団的に対応することこそ学校の責務です。いじめる子どもへの対応の基本は、いじめをしなくなり、人間的に立ち直るための徹底的なケアをすることです。養護教員、スクールカウンセラー等の増員こそ行政の責任で行うことです。
大田区いじめ問題再調査委員会、第16条ですが、いわゆる第三者委員会については、全国で在り方について様々な意見が出ています。隠蔽を根絶するためには、被害者、遺族等の真相を知る権利を保障することを明確にすることが必要です。昨年実施されたパブリックコメント数も3件と少なく、現場の教職員、地域住民、関係機関、児童・生徒の意見を聞いていないことは問題です。
子どもたちの幸せを第一に、命を守り抜くことを明確にし、禁止や規範意識の強化ではなく、その安全と人権を保障する条例を求めて、反対討論といたします。(拍手)
○塩野目 議長 次に、43番北澤潤子議員。
〔43番北澤潤子議員登壇〕(拍手)
◆43番(北澤潤子 議員) エールおおた区議団の北澤潤子です。
第23号議案
大田区立保育園条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。
大田区には現在、認可保育園が区立39園、私立138園あります。大田区は拠点園18園だけを残して、あとは民営化するとの方針を打ち出しており、今回の条例は東六郷保育園を民営化するもので、残る区立園は38園となります。
保育園は言うまでもなく、児童福祉法に定められた児童福祉施設であり、子どもの命を育み、その成長発達を支え促す役目を果たす施設です。子どもたちは保育士と信頼関係を結ぶ中で、安心して生活し、遊び、身体能力を獲得し、認識力や感性を高めていきます。人格形成期であり、基本的な自分への自信や意欲や好奇心など、その後の人生に大きく影響する土台づくりの重要なときだと言えます。保育の質は、子どもが健やかに心豊かに育つ鍵でもあり、社会の未来をつくることにもなるのだと考えます。
2016年の児童福祉法改正では、子どもの権利についてはっきり書き込まれました。第1条には、「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する」。そして2章では、児童の最善の利益が優先して考慮されるようにと明記され、地方公共団体の児童育成のための責務が明記されています。この責任を果たす重要な施策が保育ではないでしょうか。
そして、子どもの成長とともに、家庭を支える子育て支援の本丸が保育園です。特に、初めての子育てや、頼れる人が身近にいない親にとっては、保育園は頼れる支援者です。ある母親は、何でも自分でやりたがる2歳児のいやいや期にイライラしていましたが、保育士に自分でやろうとする主体性の大切さを教えられて、見守る大切さを学んだといいます。
保育園が子どもの成長の過程や行動の意味を伝えることや、親を励ますことは本当に重要です。困難を抱える親をもしっかりサポートし、必要があれば適切な機関につなぐこと、困難家庭をいち早く発見することなど、家庭を丸ごと見守ることが児童虐待の減少にもつながるという識者もいます。保育の専門性、保育園の果たす役割の大きさが分かります。
2000年から始まった株式会社やNPO法人の保育園への参入ですが、懸念材料の一つは、委託費の弾力運用が認められていることです。そもそも弾力運用の前提は、国は人件費が8割、事業費と管理費はそれぞれ約1割と想定していましたが、現実には多額の資金を積立てし、人件費が30%を切るなど、異常に少ない株式会社立保育園があることも現実です。雇用環境は保育の質にも大きく関わります。
また、ある私立認可園の保育士からはこんな話を聞きました。「親からクレームをもらわないように」が鉄則になっているので、朝御飯を食べてこないなど、生活リズムの乱れのことで親に指導したいけれど、できないと。つまり、親に何かを注意すると快く思わない親もいる。摩擦を起こさないようにということです。保育園はサービス提供者で、保護者はお客様、客を逃したら経営に響くから、たとえそれが子どもにとって必要なことであっても触れないようにするということです。
また、園長は雇われ園長で、経営者は現場にいない。保育園の運営は経営者の方針に従わなくてはならず、現場の子どもの状況から、そのニーズを捉えて保育をつくっていきたいと考えていた情熱のある保育士は落胆して、その保育園を辞めたという話も聞きました。保育園は誰のためにあるのか考えさせられます。
民間の保育園が全て悪いというわけではないですが、直営の制度的な安定した雇用の中で、子ども主体に徹した保育、先輩保育士から受け継がれていく保育の技術はかけがえのないものです。18園は指導的な立場をとっていくとされていますが、分母が大き過ぎます。行政コストの削減を狙った施策が本当に子どもや家庭の幸せにつながるのか、後々の社会課題を生み出す要因になったら本末転倒です。民営化はここで一旦見直すべきです。
子どもの幸せを真ん中に、保育園と保護者が共に学んでいく保育環境を保障する大田区であることを願い、第23号議案には反対いたします。(拍手)
○塩野目 議長 次に、47番奈須利江議員。
〔47番奈須利江議員登壇〕(拍手)
◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。
第23号議案
大田区立保育園条例の一部を改正する条例につきまして、反対の立場から討論いたします。
この条例は、東六郷保育園を民営化するための条例改正です。認可保育園の民営化により、区の土地や建物は半永久的に民間事業者が使用することになります。海外の民営化は期間が定められていますが、大田区の民営化は期間の定めがなく、一旦認可保育園の事業者になれば、恒久的に公費を投入されて保育事業を運営し続けることが可能です。民営化した認可保育園は事業者のものになってしまい、どうすれば再公営化できるのかさえ分からないのが日本の保育園の民営化です。
保育士の給与は認可保育園に比べて安く、保育士の継続的な就労を望めません。継続的な雇用があってこそ職員の保育の質は担保されます。公立保育園で社会保障を提供しても、営利企業が民営化保育園で社会保障を提供しても、同じ額の税金が投入されれば同じだけ格差が是正されたことになりますが、民営化保育園で保育を提供すると低賃金雇用を生み出していて、格差を是正するはずの社会保障が格差を拡大しているという矛盾が生じています。民営化が進み、60園だった保育園は39園になっています。これ以上減らしてはなりません。行き過ぎた資本主義経済の弊害が顕在化しているのです。民営化の弊害について、今こそ声を上げるときだと思います。反対です。
第25号議案
大田区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例につきまして、反対の立場から討論いたします。
この条例は、野辺山学園を廃止する条例です。野辺山学園は大自然の豊かな中に立地する、空、星も美しく、大田区の校外施設の中でも私の好きな施設の一つです。こうした自然環境の中で子どもたちが学べる貴重な施設だと思います。長期のPFIで廃止しにくい施設に比べ簡単に廃止できるから、現地の自治体が管理運営しているから、そうではない施設をという理由で廃止なら、本当にもったいないと思います。反対です。
第26号議案 大田区
いじめ防止対策推進条例につきまして、賛成の立場から討論いたします。
この条例は、大田区におけるいじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために制定するものです。いじめは、それが起きている学校や地域や家庭などだけに原因があるわけではなく、それを支える社会、経済、自然、都市、行政システム含めた私たちの暮らしそのものの複合的な要因により生じたもので、教育施策に特化して取り組むことには限界があります。
いじめの防止等のための体制整備や、他の地方公共団体、区立学校、保護者、地域住民及び関係機関等と協力して、いじめの防止等のために必要かつ効果的な施策を策定し、及び実施すると、この条例案に書かれているように、子どもの環境に大きな影響を及ぼす保護者の経済・所得状況や雇用環境、医療体制や障害福祉、伸び伸び遊べる公園や自然環境、高等教育を受けられる権利ほか、子どもを取り巻く社会、経済、環境整備を総合的に捉えて改善しようという意思と力がなければ改善できないと思います。
そもそも、区民、住民、国民がどう生き、働き、食べて、暮らしていくのかの社会像を行政や政治は住民に提供する責務がありますが、社会像を示さないままに、安全性、利便性、快適性などだけで政治が執行されているように見えます。
大田区からは、子どもを取り巻く社会、経済、環境整備などを担う大田区の各部局が政策的に関与しながら、いじめの問題に取り組むことが重要で、区長部局と連携すると答弁していただきました。社会は行き過ぎた資本主義経済が招いている問題が顕在化しています。取り組むことは簡単ではありませんし、そもそも、これまで大田区が国に無批判に従い、民営化による雇用の不安定化や、社会保障を十分に提供しないなどにより格差の拡大を助長するなどしたことを反省したり、見直したりしなければならないことがたくさんあると思いますが、そこに期待をして賛成をしたいと思います。(拍手)
○塩野目 議長 以上をもって討論を終結いたします。
採決に入ります。
まず、本案中、第23号議案
大田区立保育園条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第25号議案
大田区立学校校外施設設置条例の一部を改正する条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第26号議案 大田区
いじめ防止対策推進条例を起立により採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、第24号議案
大田区立学校設置条例の一部を改正する条例を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は原案可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩野目 議長 ご異議なしと認めます。よって本案は委員長報告のとおり決定いたしました。
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○塩野目 議長 日程第6を議題とします。
〔
井上事務局長朗読〕
△日程第6
3第25号
田園調布せせらぎ公園の今後の整備に関して協議会の設置を求める陳情 ほか18件(
委員会審査報告)
――
――――――――――――――――――
地域産業委員会請願・陳情審査報告書
本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
令和3年3月5日
大田区議会議長 塩野目 正 樹 様
地域産業委員長 松 本 洋 之
記
┌─────────────────────────────┬────────────────┐
│受理番号及び件名 │ 審査結果(決定月日) │
│ │ 意見または理由 │
│ │ 送 付 先 │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第25号
田園調布せせらぎ公園の今後の整備に関して協議会の│不採択 (3.1) │
│ 設置を求める陳情 │願意にそいがたい │
└─────────────────────────────┴────────────────┘
――
――――――――――――――――――
健康福祉委員会請願・陳情審査報告書
本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
令和3年3月5日
大田区議会議長 塩野目 正 樹 様
健康福祉委員長 深 川 幹 祐
記
┌─────────────────────────────┬────────────────┐
│受理番号及び件名 │ 審査結果(決定月日) │
│ │ 意見または理由 │
│ │ 送 付 先 │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第3号 生活保護制度をより豊かなものにするために政府への│不採択 (3.1) │
│ 意見書提出を求める陳情 │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第5号
新型コロナウイルス感染症拡大防止のためPCR検査│不採択 (3.1) │
│ の公費負担での実施を求める陳情 │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第6号
新型コロナウイルス感染症対策の拡充を緊急に求める│不採択 (3.1) │
│ 陳情 │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第8号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康│不採択 (3.1) │
│ を守るための陳情 │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第9号
新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者への自宅│不採択 (3.1) │
│ 療養支援セットの配布を求める陳情 │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第11号 子どもや高齢者の感染防止のため、広範で定期的なP│不採択 (3.1) │
│ CR検査を求める陳情 │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第23号
新型コロナ感染対策についての陳情 │不採択 (3.1) │
│ │願意にそいがたい │
└─────────────────────────────┴────────────────┘
――
――――――――――――――――――
こども文教委員会請願・陳情審査報告書
本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
令和3年3月5日
大田区議会議長 塩野目 正 樹 様
こども文教委員長 勝 亦 聡
記
┌─────────────────────────────┬────────────────┐
│受理番号及び件名 │ 審査結果(決定月日) │
│ │ 意見または理由 │
│ │ 送 付 先 │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第10号 「小中学校全学年の35人学級化」を国と都に働きかけ│不採択 (3.1) │
│ ることを求める陳情 │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第12号 キッズゾーンの設置のための保育園等近辺の危険な道│不採択 (3.1) │
│ 路調査を求める陳情 │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第27号 すべての子どもがすこやかにそだつ大田区をめざす為│不採択 (3.1) │
│ の請願 │願意にそいがたい │
└─────────────────────────────┴────────────────┘
――
――――――――――――――――――
議会運営委員会請願・陳情審査報告書
本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
令和3年3月5日
大田区議会議長 塩野目 正 樹 様
議会運営委員長 伊佐治 剛
記
┌─────────────────────────────┬────────────────┐
│受理番号及び件名 │ 審査結果(決定月日) │
│ │ 意見または理由 │
│ │ 送 付 先 │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第7号 陳情の取扱いについて、従来通りの審議を区議会に求│不採択 (3.2) │
│ める陳情 │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第18号 大田区議会のコロナ対策の改善を求める陳情 │不採択 (3.2) │
│ │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第21号 陳情を今まで通り受付け、「区民の声を聴く」区議会│不採択 (3.2) │
│ を求める陳情 │願意にそいがたい │
└─────────────────────────────┴────────────────┘
――
――――――――――――――――――
交通臨海部活性化特別委員会請願・陳情審査報告書
本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
令和3年3月5日
大田区議会議長 塩野目 正 樹 様
交通臨海部活性化特別委員長 松 原 元
記
┌─────────────────────────────┬────────────────┐
│受理番号及び件名 │ 審査結果(決定月日) │
│ │ 意見または理由 │
│ │ 送 付 先 │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第16号 大深度法に基づくリニア
新幹線のシールド工事に関す│不採択 (3.3) │
│ る陳情 │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第17号 リニア
新幹線工事に関する陳情 │不採択 (3.3) │
│ │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第26号 東急多摩川線・池上線の日中減便による区内での影響│不採択 (3.3) │
│ 調査と申し入れを議会に求める陳情 │願意にそいがたい │
└─────────────────────────────┴────────────────┘
――
――――――――――――――――――
羽田空港対策特別委員会請願・陳情審査報告書
本委員会に付託された請願・陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
令和3年3月5日
大田区議会議長 塩野目 正 樹 様
羽田空港対策特別委員長 渡 司 幸
記
┌─────────────────────────────┬────────────────┐
│受理番号及び件名 │ 審査結果(決定月日) │
│ │ 意見または理由 │
│ │ 送 付 先 │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第19号 新
飛行ルート騒音の追加拠点の継続調査を国に要望す│不採択 (3.3) │
│ ることを求める陳情 │願意にそいがたい │
├─────────────────────────────┼────────────────┤
│3第22号 羽田空港増便・新
飛行ルート被害想定に関する陳情 │不採択 (3.3) │
│ │願意にそいがたい │
└─────────────────────────────┴────────────────┘
――
――――――――――――――――――
○塩野目 議長 討論に入ります。
本件については、黒沼良光議員、奈須利江議員から通告がありますので、順次これを許します。
まず、30番黒沼良光議員。
〔30番黒沼良光議員登壇〕(拍手)
◆30番(黒沼良光 議員) 日本共産党大田区議団の黒沼良光です。
請願及び陳情18件について、不採択との委員長報告について反対し、採択にすべきとの討論を行います。
3第25号
田園調布せせらぎ公園の今後の整備に関して協議会の設置を求める陳情は、
田園調布せせらぎ公園の今後の施設整備に当たり、公園の貴重な自然環境を守り、地域住民や区民の意思を反映させるため、協議会を設置し、十分な協議の上で整備を進めるよう求める内容です。
陳情書にもあるように、また委員会質疑でも明らかになったように、2002年には区が呼びかけた区民の自主活動連絡協議会であるラケットクラブ跡地整備活用計画検討会が14回開催され、ラケットクラブ跡地整備活用への提案が作成され、今後も区民との協働による整備や維持管理を進めていく、整備活用連絡協議会を設けるなどが提案されました。
このせせらぎ公園を中心とする施設は区民の関心も高く、この間、大田区が行ったワークショップをはじめ、区民、地域の住民の皆さんが多数参加し、意見を寄せました。現在整備が進んでいる中で、陳情書には、芝生広場の水たまりの問題や、テナント業者が地元でない事業者が入居する問題等が指摘され、様々な意見が出されている中で、地域住民や区民の意思を反映させる場をつくることは重要です。よって陳情の採択を求めます。
3第3号 生活保護制度をより豊かなものにするために政府への意見書提出を求める陳情は、引き下げられた保護基準では、憲法25条で定めている「健康で文化的な最低限度の生活ができる」が保障されていないので、生活保護制度をより豊かにするために国に意見書を上げることを求めています。
理事者の見解では、2018年(平成30年)10月から5年に一度の見直し、引下げが5%にならないよう対応してきたと述べています。他委員からも同様の発言があり、丁寧に対応している、保護を受ける人、受けていない人の公平性がある、しおりに基づいて保護の申請書を交付しているなどの発言があり、不採択になりました。また、外国人への生活保護支給は憲法違反との意見がありましたが、外国人の方々は納税者であり、指摘に当たりません。
しかし、生活扶助費の引下げは2013年8月から3回にわたって行われ、平均6.5%、最大10%も引き下がっており、2月22日に大阪地方裁判所は、生活保護費の減額処分は違法であるとして処分取消しの判決が出ました。
日本共産党は、生活保護扶助基準引下げに一貫して反対、生活保護法ではなく、生活保障法とするよう求めてまいりました。採択を求めます。
3第5号
新型コロナウイルス感染症拡大防止のためPCR検査の公費負担での実施を求める陳情及び3第11号 子どもや高齢者の感染防止のため、広範で定期的なPCR検査を求める陳情は、
新型コロナウイルス感染症防止のため、介護施設や福祉施設、医療機関、学校などの教育機関、保育園、学童保育などの職員にPCR検査を定期的に公費で行ってほしいというものです。
理事者の見解は、医療機関、PCR検査センターで十分受けられている、陽性でも陰性と判断される、無症状の人はPCR検査よりどこまで広がっているかが大切、また、高齢者施設では、国の集中的実施計画に東京都が手を挙げたなどと答えていますが、区は実態を把握していません。委員からは、PCR検査は必要な人が受けている、安心感を与え、かえって感染を広げる、検査の体制も拡充しているなどの発言があり、不採択になりました。
コロナ感染拡大を防止し、区民の命を守るためには、墨田区のようにPCRの社会的検査を徹底して繰り返し行い、昨年8月に中学校で陽性者が出たとき、社会的検査をしたら無症状の陽性者が4人出たが、早期に把握できたので感染拡大を防ぐことができたとのことですが、新たに新型コロナ感染症患者数が減少した今こそ、PCR社会的検査で封じ込めることです。よって採択を求めます。
3第6号
新型コロナウイルス感染症対策の拡充を緊急に求める陳情及び3第9号
新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者への
自宅療養支援セットの配布を求める陳情は、
新型コロナウイルス感染症患者へのホテルなどの療養施設の確保、自宅療養者へのきめ細かい状況把握と、食料配布をはじめ、24時間相談窓口、マスクなど物資を配布することを求めるものです。
理事者の見解は、都と連携して14か所の宿泊施設の確保、自宅療養者への水、食料の配布、自宅療養者、高齢者へのパルスオキシメーターの配布、24時間電話相談が行われていると改善されている報告でした。委員からは、陳情者の思いがかなっている、陽性者が少なくなり、ホテル空き室が確認されているなどで不採択になりました。しかし、陳情者は区に支援を求めるものであり、区民へ周知し、今後は陽性者の増加している大田区として取り組むために採択を求めるものです。
3第8号 安全・安心の医療・介護の実現と国民のいのちと健康を守るための陳情は、今後、感染症の発生が予想されたときのため、医療、介護、福祉に十分な財源確保を行うことをはじめ、5項目の趣旨が示されています。
委員からは、反対の理由として、8次補正を組んで行っている、保健師の兼務配置も行われている、区内の医師、看護師は足りているなどの発言がありましたが、新型コロナ感染拡大の中で、保健師不足、医療現場が逼迫していることが明らかになりました。保健師配置は兼務でなく、区が採用して増員することです。
また、陳情では、公立公的病院の統合再編や地域医療構想を見直し、医療体制の充実を求めています。今回、公立公的病院である都立病院、公社病院がコロナ患者受入れで大きな役割を発揮しています。クラスターが発生した特養たまがわ、特養糀谷の感染者が荏原病院で受け入れてもらえたのも、公的な機関であるからです。
新型コロナウイルス感染症は喫緊の課題であり、陳情の採択を求めます。
3第23号
新型コロナ感染対策についての陳情は、高齢者施設において定期的にPCR検査を実施することを求めるものです。
特に、高齢で基礎疾患を抱える施設利用者が重症化しないためにも、根絶させるためにも、利用者、職員全員のPCR検査を定期的に行う社会的検査は当然であり、採択を求めます。
3第10号 「小中学校全学年の35人学級化」を国と都に働きかけることを求める陳情は、国と都に対して、令和3年度から小学校の35人学級を5年計画で実施するという国の計画を前倒しして実施するとともに、その範囲を中学校まで拡大することを要請するよう求めています。
委員会の論議の中で、35人学級を前倒しするには、教員の確保や教室の確保が難しいとのご意見もありましたが、
新型コロナウイルス感染症の影響で、学校での密集・密接回避や、不安を抱える子ども一人ひとりへのきめ細かな支援が求められる中、2021年度から15の道県が小学校の独自施策を拡充しようとしています。群馬県では、小中学校の全学年を対象に35人学級へ拡大する計画とのことです。
35人学級に踏み出す今回の決定をもう一歩推し進めて、5年計画を1年でも早く前倒しするとともに、対象を中学校まで拡大するよう国と東京都に強く働きかけていただきたいとの、この陳情の採択を求めます。
3第12号 キッズゾーンの設置のための保育園等近辺の危険な道路調査を求める陳情です。
2019年5月8日、大津市での自動車事故に散歩中の保育園児らが巻き込まれて16人が死傷した痛ましい事故から、2019年6月18日、「未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保の徹底について」厚労省通達を受けて、大田区は同年9月から10月にかけて緊急点検を実施し、129か所の危険箇所を洗い出しました。2020年3月までに、128か所に対してガードレールや巻き看板や立て看板など対策がなされましたと理事者からの報告がありました。
委員会では、キッズゾーンの必要性は認めるが、陳情者が求める調査は実施済みであり、危険箇所の対策も済んでおり、願意は満たされているとして不採択になりました。しかし、陳情者自ら10前後の保育園に電話での聞き取り調査の結果、危険な道路があるかなど調査は受けたことがないとの回答ですとしています。2019年の調査以降に新規開設された保育園は多数あります。2021年4月開園予定の私立認可保育園は13園あります。園や保護者から要望される前に、区として警察と都市基盤整備部と保育園等で協力し、毎年調査し危険箇所を是正し、園児の安全確保に努めていくことが求められます。将来の大田区を担う子どもたちの安全を守るためにも、この陳情は採択を求めます。
3第27号 すべての子どもがすこやかにそだつ大田区をめざす為の請願は、理事者からは感染予防に必要な消耗品、備品は配備している、不足しているとの声は現場から上がっていない、定期的なPCR検査は考えていない、国の慰労金は子ども分野では対象外としている、ゼロ歳から2歳の子どもの保育料無償化は非課税世帯に軽減策を実施している、保育園を新規開園しているので保育園不足は改善されているなどと見解が述べられました。
しかし、現場の保育士や保護者などからは、区の対応には不十分があるとして、保育現場は狭い面積基準の中で、遊ぶ、食べる、眠るという集団生活が日常での3密を避けることができない、感染する危険性もあり、クラスターの危険すら感じているとの実情を訴えています。
また、日本共産党大田区議団の区民アンケートでも、保護者においても職を失ったり、減収に苦しんでいるとの声も上がっています。もっと幅広く保育料減免措置や、ゼロ歳から2歳の子どもの保育料の無償化を実施すべきです。さらに、新規開園してはいるものの、保育園に入れない状況は取り残されています。待機児ゼロは未解決です。保育士不足についても、アンケートから保育士不足解消を求める声も上がっており、保育士の処遇改善は待ったなしです。何より、9371筆の請願署名に願いが込められていることを重く受け止め、この請願の採択を求めます。
3第16号 大深度法に基づくリニア
新幹線のシールド工事に関する陳情、3第17号 リニア
新幹線工事に関する陳情は、国とJR東海に対し、区議会として意見書の提出と申入れを求めるものです。
陳情者の方は、昨年10月に発生した調布市での道路陥没事故を受けて、外環道工事と同様に、大深度地下トンネル工事を予定しているリニア
新幹線地下トンネル工事に関して、4点からなる意見書の提出を求めています。調布市の陥没事故を受け、リニア
新幹線計画ルート直上の住民の多くは不安を抱えています。陳情者が出された4点の要望は住民の切実な要望です。これが受け入れられなければ、リニア工事開始は到底認められないと思います。区内環境への影響も計り知れません。区は、2018年8月23日の第8回首都圏大深度地下使用協議会で、中央
新幹線の路線上の基礎自治体として、区民の安全・安心で快適な生活を保障することが第一であるため、説明会や公聴会等で区民が懸念している①環境への配慮、②沿線住民及び地権者に対して適切な対応を求めさせていただきますと意見を述べています。
委員会での理事者見解は、赤羽国交大臣が2月12日の会見で、JR東海は有識者会議の見識を踏まえて工事を進めるとの認識で、スケジュールありきでないとの見解であり、JR東海も、工事を行うルート上にお住まいの方々にあらかじめ丁寧に説明し対応すると聞いているとし、区として要望はしていると述べました。他委員からも、願意は達成されているから不採択との表明がありましたが、区の基本的な立場を踏まえて、事業者に対し区議会として意見書を提出すべきであり、陳情の採択を求めます。
3第26号 東急多摩川線・池上線の日中減便による区内での影響調査と申し入れを議会に求める陳情について、日本共産党区議団は採択を求めます。
この陳情は、東急電鉄が今年3月13日からダイヤ改正により、東急多摩川線・池上線が日中時間帯に1時間当たり10本から8本に減便されることによる区民への影響の調査と、影響を最小限にするために減便の撤回を求めるものです。
コロナ禍の下で、事業者の減収が理由の減便ですが、今回の委員会でも、京急電鉄が新型コロナウイルス感染の対応を理由にしての減便について、沿線区民への影響は非常に大きいものと考えており、今後は沿線区民の移動利便性の確保に特段の配慮をいただけるよう要望しています。東急の減便も区民への影響が非常に大きいものがあり、影響を最小にするために、今回の委員会にも京急電鉄に提出したように、東急電鉄に要望することが必要であり、この陳情の採択を求めます。
3第19号 新
飛行ルート騒音の追加拠点の継続調査を国に要望することを求める陳情の趣旨は、国交省が行っている短期間の追加測定の騒音測定を継続するよう国に要望してくださいというものです。
昨年、東京都下水道局東糀谷ポンプ場で航空機短期測定が行われましたが、9月28日、10月2日、10月4日の3日間のみで、大型機は離陸しませんでした。南風が少ない時期であり、各航空会社が減便しているためとのことです。この調査は追加調査としては不十分でした。区としても国に再調査の要望をするとしています。陳情者の願意は達しています。陳情者の思いを議会として支援するためにも採択を求めます。
3第22号 羽田空港増便・新
飛行ルート被害想定に関する陳情は、南風時羽田飛行新ルートB滑走路離陸において、川崎石油コンビナート上空飛行で万が一飛行機の墜落、もしくは落下物により石油コンビナートにおいて爆発事故が起きた際に、コンビナートの北側に位置する大田区へも有毒ガス等の被害を受けることが十分に考えられ、大田区として被害の想定を行い、川崎市や神奈川消防本部など周辺に関わる行政機関との連携を図り、早急に避難計画の策定や、区民に対してその周知徹底を求めています。
大田区は、大規模事故等対策計画にて、航空機事故等の対応、東京空港事務所内に現地対策本部を設置し対応する、東京国際空港外の事故の場合、東京消防庁の大規模災害出場計画等により対応する、関係市町村との連携も図られており、国は万全な対策を講じており、区民への対応も整っているとしていますが、川崎の高圧ガスタンクが爆発すると、破片は2キロ先まで飛散する。浮島エネオスのLPGタンクは大田区から1.3キロメートル、羽田空港が範囲に入ります。羽田空港には航空機への燃料搭載設備があり、空港内は火気厳禁です。
昨年12月4日には那覇でJALが、先月の21日にはデンバーでユナイテッド航空が、また同日、オランダでは貨物機がエンジントラブルを起こして、エンジン部品を地上にばらまいています。オランダでは、落下した金属片で2人が軽傷を負い、複数の車両や家屋にも被害が出るという事態が起こっています。もしこの航空機が羽田空港を飛び立っていたら、川崎でも都心でも大惨事に巻き込まれることも想定されます。
日本共産党区議団は、羽田空港機能強化、増便、新飛行ルートは中止・撤回を求めます。区民の命と健康を守る立場から、避難計画の策定並びに住民に対してその周知徹底は当然のことであり、周知徹底するにはハザードマップも必要であり、この陳情の採択を求めます。
3第7号 陳情の取扱いについて、従来通りの審議を区議会に求める陳情は、議会運営委員会で陳情の取扱いについて11月17日より審議が続いていますが、陳情は取扱いを従来どおりに審議することを求めるものです。
日本共産党区議団は、取扱いは従来どおりとし、制限をせず、陳情・請願の件数が多いときは日程を工夫して審議することも提案しています。従来どおり陳情審議を行い、区民に寄り添い、区民の願いを実現する議会運営を要望しますに応える大田区議会になるよう、採択を求めます。
3第21号 陳情を今まで通り受付け、「区民の声を聴く」区議会を求める陳情は、本年第1回定例議会と第3回定例議会の請願・陳情の締切り回数2回を1回としたことについて、今までどおり2回、2次までの受付をしてほしいというものです。
陳情者は、1次付託だけとなったことを「より多くの区民の声を聴くためにきめ細かく周知されるよう要望します」は重要な指摘です。区掲示板のポスターにも掲示するなどの努力が求められます。さらに、区民からの声を真摯に受け止め、締切り回数を元に戻すことなど見直しの検討が必要となってきました。以上のことから本陳情の採択を求めます。
以上で討論とします。(拍手)
○塩野目 議長 次に、47番奈須利江議員。
〔47番奈須利江議員登壇〕
◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。
陳情3第7号 陳情の取扱いについて、従来通りの審議を区議会に求める陳情、陳情3第21号 陳情を今まで通り受付け、「区民の声を聴く」区議会を求める陳情につきまして、委員会審査結果報告不採択に反対、採択すべき立場から討論いたします。
これらは、今、大田区議会の陳情の提出に関わり、数の制限をしたり、陳情の2次締切りをやめず、従来どおり受け付けるよう求める陳情です。
地方自治は、区長と区議会議員と二つの選挙で選ばれた代表が、それぞれ行政と立法機関の代表として区政を担い、議会は立法機関であるとともに、強大な権限を持つ行政の長をチェックする役割を持っています。残念ながら、区民の中には、区政や区議会に対する不信を持っている方もいます。こうした方たちに区政に関心を持っていただき、区議会を信頼していただくためには、区民の声を排除すべきではなく、今以上に丁寧に聞くべきだと思います。
議会は、執行機関である行政と異なり、会議の記録を保存するようになっているところが一つ大きな特徴だと思います。区民から出された陳情は、委員会や本会議での審議や採択や不採択が決定し、議事録に掲載されて保存されます。区民からの要望が永久に保存されるというのはすごいことだと思います。
私は、これまで進めてきた新自由主義による雇用の悪化、低所得化や医療・教育・福祉制度の縮小に加え、コロナでさらに状況が悪化していて、区民の皆様の不満や不信はさらに大きくなっていると感じています。こうしたときに政治をよい方向に持っていこうとするには、議会や行政だけでなく、区民の声がとても大切だと思います。議会はそれを陳情や請願で顕在化できるということです。
今は当たり前のように行っていることも、一度なくしてしまい、それを覚えている人がいなくなると、再び始めるのは本当に困難です。私は、これまで日本の地方自治体が守ってきた議会の仕組みは、改善すべき課題はあるものの、すばらしいと思っています。それをさらによくするのが私たち区民から選ばれた者の責務であり、後退させることがあっては決してならないと思います。このところ、議会の機能を縮小させ、弱体化させる動きが目につきます。本日可決した
特別職報酬等審議会条例も、区議会の報酬を区長部局に諮問させることを許すというのも二元代表の根幹に関わることだと思います。
議会が弱体化すれば、結果として首長に権限が集中します。首長という個人に権限が集中して喜ぶのは誰でしょうか。民主主義のシステムを最も嫌うのは、国民主権を守る議会でも議員でも行政でも区長でもなく、ましてや区民ではありません。規制により利益拡大を阻まれる利害関係者だと思います。議会は、主権者である区民の声を守り、大田区の住民自治を守るためにも、陳情を制限することなく、たとえ一人も陳情者がいないときも、また数百件の陳情が提出されたとしても、それらに真摯に耳を傾け、取り組むのが議会の責務だと考え、採択を主張いたします。
3第25号
田園調布せせらぎ公園の今後の整備に関して協議会の設置を求める陳情につきまして、委員会審査結果報告不採択に反対、採択を求める立場から討論いたします。
この陳情は、公園を取得した際に協議会を立ち上げて区民の声を聴いて公園整備の方針を決め、それに従い管理運営してきたにもかかわらず、その後、一部の住民の声だけで進めたことで、結果として1300本の樹木を伐採してせせらぎ館を建設し、さらに公園内を開発して広場や体育館を建設しようとしていることから、住民の声を聴く場としての協議会設置を求める陳情です。
誰のための政治なのか、誰のための議会かと感じる場面が増えています。意思決定の手続きをきちんと踏まずに形骸化してきているからです。それが昨今さらにひどくなっているように感じます。公園は既に指定管理者が指定され、区から公園と公園内の施設の使用許可権限を得ていますが、営利企業を含む事業体に公園といういつでも誰でもいられる空間の管理を任せたことで、多くの問題や矛盾が見え始めています。
せせらぎ館の一等地にあるカフェでは飲食が可能ですが、多目的スペースはコロナを理由に最低限の飲み物だけで、原則飲食は許されません。区民の土地の上でお金もうけを許されているスペースから区民が排除されている形です。そのほかにも、高い、おいしくない、区外の指定管理者でない業者が入っている、水はけが悪いなど、多くのご意見をいただいています。こうした営利目的の使用が拡大し、区民利用が排除されないためにも、大田区という行政が区民利用について常に区民の声を聴くことのできる仕組みは必要だと思います。
私は、そもそも、公共空間を一部の事業者に使用許可権限を与え、営利目的で使用させる指定管理者制度には反対です。少なくとも区民の財産が適正に活用されることを担保するための協議会の設置は、行政財産を管理する大田区の責務であり、協議会を設置すべきと考え、採択を求めます。
3第12号 キッズゾーンの設置のための保育園等近辺の危険な道路調査を求める陳情の委員会審査結果報告に反対、採択を求める立場から討論いたします。
この陳情は、民営化保育園が代替園庭にしている公園などに行く場合に、安全な歩行経路を確保するための調査を求める陳情です。
私は、そもそも、規制緩和により保育分野に営利事業者の参入を許し、民間事業者の取得し、あるいは借りた土地や建物で保育園を運営することや、園庭のない保育園の設置を許していることは、そもそも問題であり、反対しています。これまで日本の建築や都市計画は、まちづくりの概念とはほど遠く、一定の土地からできる限りの床面積を稼ぎ、集合住宅を売却できるよう逆算して建築関係の規制を緩めてきました。それにより都市部への転入が続き、多くの子育て世代を中心に転入した方たちのために保育園をつくるため、規制がさらに緩和されて園庭のない保育園が可能になりました。お散歩に行く代替園庭である公園までの距離は求められますが、経路の安全性は問われません。陳情者の趣旨は理解するもので、調査は大切です。
一方で、こうした事態を招いたのは人口流入を許した建築と都市計画の緩和にあり、今の日本のシステムが営利企業の営利を確保するためにつくられた都市計画であり、保育行政であることに問題があると思います。一方で規制を緩めたことで生じた問題を、対症療法で改善するのではなく、計画的な都市計画とまちづくりと保育行政に戻すことを主張し、賛成といたします。
3第16号 大深度法に基づくリニア
新幹線のシールド工事に関する陳情、3第17号 リニア
新幹線工事に関する陳情について、委員会審査結果報告不採択に反対し、採択の立場から討論いたします。
大深度地下使用の許可が下り、品川にシールドマシンが設置されていて、トンネル掘削が始まろうとしています。これら二つの陳情は、昨年9月に起きた外かく環状道路の陥没事故を受け、安全が確保されるまではトンネル工事に着手しないこと、家屋調査を行うこと、リニアのトンネル工事開始に際し説明会を行うこと、さらなるボーリング調査を行うことなどを求めています。
外環道でもそうですが、大深度地下使用は、地上への影響はほとんどないとして始まっていて、例えば外環道の第2回大深度トンネル技術検討委員会では、大深度法適用に関わる検討に関して、40メートル以深であれば建築物などの地上に問題となる影響は生じないため、シールドトンネル区間については大深度法の適用は可能であるといった議論を経ていたにもかかわらず起きた事故です。外環道の検討委員会では因果関係を認め、補償するとしているものの、陥没が起きた周辺、大深度地下が特殊な地盤であったと自らの過失を認めていません。赤羽大臣の国会答弁により、リニア工事が簡単に始まらないことを望みますが、特殊な地盤かどうか検証すべきです。
大深度地下利用の技術指針が示すボーリング調査の目安が100から200メートルの間隔に1本となっているにもかかわらず、外環道では平均992メートルに1本だったということで、地盤調査の不足が指摘されています。実際、リニア中央
新幹線の大田区でのボーリング調査でも、区内約4キロメートルの経路中、JR東海が経路の真上で行ったボーリング調査は4か所にすぎず、そのほかに参考値として14か所の近隣のボーリング調査結果を示していますが、トンネル掘削部分の地盤を判断するには位置も遠く、深さも不十分です。
JR東海は、4月以降工事を始めると言っていますが、外環道の陥没事故により大深度地下の安全の前提が崩れました。国は、大深度地下は地盤が固く、工事が容易で、地上への影響は出ないと論理を飛躍させていますが、地層は均一でない上、ボーリング調査も不十分で、安全性は担保されていません。特殊な地盤だったで済ませられる問題ではなく、陳情者の求めるボーリング調査、家屋調査、十分な説明を行うべきで、採択を求めます。
3第19号 新
飛行ルート騒音の追加拠点の継続調査を国に要望することを求める陳情の委員会審査結果報告不採択に反対、採択すべき立場から討論いたします。
この陳情は、国交省が行っている騒音の短期間の追加測定に関し、引き続き追加箇所での騒音測定の継続をするよう国に求める陳情です。
新飛行ルートが始まったものの、コロナの減便のため、便数が戻れば騒音影響はさらに大きくなります。騒音測定を継続的に行うことで、住民生活への影響を継続的に把握し、住民の生活環境を守るべきです。航空機の騒音を排除するための防音助成工事は、国と大田区とで補助していますが、単身世帯を対象外としているなどの理由で今年度3000万円の減額補正を行っています。新ルートになれば、騒音影響により防音助成工事が新たに必要な状況が出てくると思います。区民生活を守るためにも騒音測定は必要だと思います。採択を求めます。
3第22号 羽田空港増便・新
飛行ルート被害想定に関する陳情の委員会審査結果報告不採択に反対、採択すべき立場から討論いたします。
この陳情は、新ルートの南風時B滑走路南西離陸で、川崎の石油コンビナート上空を飛行した場合の避難計画の策定や、住民への周知徹底を求めるものです。川崎市では地震による爆発の被害想定を行っていて、大田区も一部の被害地域に該当しているそうです。災害による被害範囲に行政区域は関係ありません。川崎の石油コンビナートが地震だけでなく、新ルートに関わり墜落や落下物により爆発が起きるなどの影響について、避難計画を策定し、住民に周知するのは大田区の責務だと思います。
大田区は、コロナや法改正、東京都の防災計画の災害計画変更に伴い、大田区の防災計画を見直すと先日の防災対策特別委員会で報告がありました。新飛行ルートに伴う変更もまた大田区の防災計画に盛り込むべきであり、採択を求めます。(拍手)
○塩野目 議長 以上をもって討論を終結いたします。
採決に入ります。
まず、本件中、3第25号、3第3号、3第8号、3第10号、3第12号、3第27号、3第7号、3第21号、3第16号、3第17号、3第26号及び3第22号の12件を一括して起立により採決いたします。
本件に対する当該委員長からの審査報告書はいずれも不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本件はいずれも当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。
〔47番奈須利江議員棄権〕
○塩野目 議長 次に、3第6号を起立により採決いたします。
本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。
〔47番奈須利江議員入場〕
○塩野目 議長 次に、3第23号を起立により採決いたします。
本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。
次に、3第19号を起立により採決いたします。
本件に対する当該委員長からの審査報告書は不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本件は当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。
〔47番奈須利江議員棄権〕
○塩野目 議長 次に、3第9号及び3第18号の2件を一括して起立により採決いたします。
本件に対する当該委員長からの審査報告書はいずれも不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本件はいずれも当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。
〔47番奈須利江議員入場〕
○塩野目 議長 次に、3第5号及び3第11号の2件を一括して起立により採決いたします。
本件に対する当該委員長からの審査報告書はいずれも不採択であります。当該委員長からの審査報告書のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本件はいずれも当該委員長からの審査報告書のとおり決定いたしました。
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○塩野目 議長 日程第7を議題とします。
〔
井上事務局長朗読〕
△日程第7
委員会提出第2号議案 一般国道357
号多摩川トンネルの整備促進に関する意見書
――
――――――――――――――――――
○塩野目 議長 交通臨海部活性化特別委員長の説明を求めます。
〔39番松原 元議員登壇〕(拍手)
◎39番(松原元 議員) ただいま上程されました委員会提出第2号議案 一般国道357
号多摩川トンネルの整備促進に関する意見書につきまして、案文の朗読をもって提案理由の説明に替えさせていただきます。
――
――――――――――――――――――
一般国道357
号多摩川トンネルの整備促進に関する意見書
空港臨海部は、製造業や物流業などの集積拠点として、日本の産業を支える一大拠点であるとともに、羽田空港の機能強化、東京港の再編による港湾機能の充実が見込まれるなど、本区が基本構想で掲げる将来像「地域力が区民の暮らしを支え、未来へ躍動する国際都市 おおた」のまちづくりを進める上で重要な役割を担っている。
今後の空港臨海部の更なる発展が期待される一方、羽田空港等へのアクセス集中や物流量の増加による道路交通環境の整備が引き続き求められている。
こうした中、国道357号の大井環七立体、東京港トンネルなど、周辺地域の利便性や輸送力の向上などを目的とした工事の竣工により、従前と比べて道路交通環境の改善が図られてきている。また、本区が機会をとらえて早期に着手するよう要望してきた多摩川トンネルについても、平成27年度に事業着手して以降、難易度の高い工事にもかかわらず、今年度に準備工事に着工し、引き続き本体工事を予定していることを踏まえると、着実な進捗がうかがえる。
今後、羽田空港や東京港を活用した首都圏の国際競争力を更に向上させるためには、道路インフラ整備の一層の推進が不可欠である。特に、多摩川トンネルは、臨海部に立地している産業や地域特性が持つポテンシャルを向上させるだけでなく、地域間の広域連携の促進や強化に資するため、一刻も早い供用開始が急務である。
区内における道路交通環境の整備の観点はもとより、事故・災害時の代替経路の確保などの様々な面で極めて大きな効果が見込まれる多摩川トンネルの整備は、区民にとっても東京都や隣接近県にとっても重要な事業である。
よって、大田区議会は、国に対し、国道357
号多摩川トンネルの整備を一層促進することを強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
年月日
国土交通大臣 宛
大田区議会議長名
――
――――――――――――――――――
以上でございます。ご賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。(拍手)
○塩野目 議長 質疑に入ります。
本案については、奈須利江議員から通告がありますので、これを許します。
〔47番奈須利江議員登壇〕
◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。
委員会提出第2号議案 一般国道357
号多摩川トンネルの整備促進に関する意見書について質疑いたします。
意見書からは国道357
号多摩川トンネルの整備が着実に進捗していることが分かります。にもかかわらず、羽田空港や東京港を活用した首都圏の国際競争力をさらに向上させるためには、道路インフラ整備の一層の推進が不可欠であるとしています。
そこで伺います。着実に進捗していながら、さらに早める理由は何ですか。新空港線ほか多くの土木建設工事が今後一時期に集中するように見えます。財政や金融に及ぼす影響も踏まえた上で要望していますか。ここで言う首都圏の国際競争力とは、誰が誰と競争することを意味していますか。また、その競争で勝つのは誰で、それによる区民のメリットはどこにありますか。
また、さらにこのトンネル整備を推進させることが、臨海部に立地している産業やポテンシャルだけでなく、地域間の広域連携の推進や強化に資すると言っています。広域連携の促進や強化は具体的に何を意味しますか。また、そのことが促進されることによる大田区民への、税収が増える、安定した高い所得の雇用が創出されるなど、具体的なメリットを挙げてください。
多摩川トンネル整備について、ほかにも事故・災害時の代替経路の確保など、極めて大きな効果が見込まれるとしていますが、主に経済の側面からのメリットを強調しているように読めました。この事業による税負担と税収や雇用の増加など、具体的な経済・財政効果は示されていますか。それは一般的なものでなく、大田区に及ぼす効果も示されているのでしょうか。
以上、質疑いたします。(拍手)
○塩野目 議長 提出者の答弁を求めます。
〔39番松原 元議員登壇〕(拍手)
◎39番(松原元 議員) ただいま奈須議員から通告のありました七つの質疑につきまして、順次お答えを申し上げます。
まず、1点目の着実に進捗しながら、さらに早める理由はとのご質問でございますが、本整備事業は、道路交通環境の整備の観点はもとより、事故・災害時の代替道路の確保などの面でも大きな効果が見込まれており、一刻も早い供用開始が区民の利益になると考えております。
次に、2点目のご質問でありますが、財政や金融に及ぼす影響も踏まえた上で要望しているかとのことでありますが、本事業は国の事業であり、区は財政支出をしておりません。また、財政等への影響は国で精査されるものと考えております。
次に、3点目の首都圏の国際競争力について、競争する主体と、4点目の勝つのは誰で、区民へのメリットはとのご質問でありますが、まず3点目の質問に関しまして、大田区を含めた東京都及び隣接近県と海外他都市との産業、経済などの発展に関する都市間競争と捉えております。
4点目に関しましては、当然、海外他都市よりも大田区を含めた首都圏の産業、経済等の発展を期待しておりますし、それが大田区内の経済活動等にプラスに働くと考えております。
次に、5点目と6点目でありますが、5点目の広域連携の促進や強化の具体的な意味、そして6点目のそのことによる大田区民への具体的なメリットはとのご質問でありますが、まず5点目に関しまして、国道357号が結ぶ都市間や羽田空港臨海部との相互アクセスや物流等の改善が広域連携促進・強化に資する一つの具体的な意味と捉えております。
また、6点目の質問に関してですが、そのことによる利便性や輸送力の向上自体が大田区民の具体的なメリットと考えております。
そして、最後の7点目のご質問でございます。この事業による税負担と税収や雇用の増加など、具体的な経済・財政効果は示されているのか、それは一般的なものではなく、大田区に及ぼす効果も示されているのかとのご質問でございますが、お尋ねのような個別具体的な経済効果等は示されておりませんが、総体的な効果はあると認識をしております。以上であります。(拍手)
○塩野目 議長 以上をもって質疑を終結いたします。
本案については、会議規則第38条第2項の規定に基づき、委員会への付託を省略いたします。
討論に入ります。
本案については、奈須利江議員から通告がありますので、これを許します。
〔47番奈須利江議員登壇〕
◆47番(奈須利江 議員) フェアな民主主義、奈須利江です。
委員会提出第2号議案 一般国道357
号多摩川トンネルの整備促進に関する意見書の提出について、反対の立場から討論いたします。
今、質疑に対するご答弁をいただいたので、まずそこについて私の意見を申し述べてからにしようと思います。ある程度想定はしていたことなんですけれども、思った以上にこの意見書の内容が雰囲気的というか、ざっくりしているというか、具体的なメリットであったりとかいうものはなくて、行け行けどんどん的にスローガンとして出している意見書なのかなと思って心配になりました。
さらに、やっぱり答弁の中で気になったのは、ここに国際競争力と明確に書いてあるにもかかわらず、都市間競争というふうに答弁でおっしゃったことなんですね。でも、多分これを書いた方は、どこにいるのか分からないんですけれども、申し上げますと、この質疑については全文をお渡ししております。多分ほとんど登壇で質疑をした発言と変わっていない内容なので、聞いていなかったことを聞かれているということはまずないわけなんですね。そういう中で、国際競争力について伺ったのに答えられなかったということについて、極めて危機感を持っております。
しかも、何よりも問題なのは、大田区の税金を使っていないからいいじゃないかと。私は、あえて経済、金融、財政への影響ということを申し上げましたので、そういう意味では、大田区で推進することが、大田区内だけでその影響を及ぼすものではなく、それが周辺に影響を及ぼすわけです。ましてや、この意見書については、大田区の中だけではなくて、周辺にも影響する大切な事業だからやりましょうと言っているにもかかわらず、大田区民の税金を使っていないから大丈夫じゃないかという、そういう認識でこの意見書を出すということには問題があるのではないかと思います。
大田区は、神奈川方面への交通網について、過去には、空港の利便性の機能が区内から流出するという立場で賛成してこなかったと理解しています。私は、空港機能を大田区が独占すべきという立場には立っていませんので、今回の意見書が多摩川トンネルにより区外への経済波及効果を独り占めしたいから反対するものではありません。また、財政負担とメリットとの見合いにはなりますが、空港の利便性が向上するのであれば、多摩川トンネルを整備することも必要だと考えています。
しかし、この意見書に書かれている内容からも分かるように、国際競争力という言葉があったように、グローバル化に伴い、再国際化以降の羽田空港の位置づけは、それまで私たち大田区民や区議会が認識していたものから大きく変化しています。規制緩和や規制改革が進められ、規制が取り払われて、人、物、金が自由に行き来できるグローバル時代に突入しています。コロナで人の流れが制限されている今も、原油は輸入され、エネルギーの供給に差し障りはありませんし、その9割以上を依存する大豆、小麦、トウモロコシなどからつくる油、ブドウ糖、甘味成分、みそ、しょうゆ、パン、麺類ほかほかたくさん、供給は一切滞っておらず、私たちはライフラインを維持しています。
羽田空港と臨海部を控える私たち大田区議会が日頃見ていて分かるように、物流は大きく変化し、私たちの暮らしは以前にも増して輸入に依存するようになっています。さらに言えば、資本主義経済に依存するようになっていて、グローバル資本家の企業が提供するものやサービスに依存するようになっているわけです。
私は、大田区に暮らす区民や区民の暮らしや国民の生活を第一に考えれば、過度なグローバル化やグローバル資本主義経済システムに依存すべきではないと考えています。国内循環経済を一定程度保たなければ、区民、国民が働き生み出した富が国外に流出し、経済サイクルが回転すればするほど私たちの経済が疲弊してしまうからです。
ところが、この意見書を出す上での問題意識には、そうした経済システムの変化から区民生活を守ろうという意識が感じられません。整備をさらに促進して利益を得るのは区民や国民ではなく、そこに投資する外国資本にさらに変わっていくでしょう。
特に気になっているのが、地域間の広域連携の促進や強化に資するためという一文です。今、スーパーシティ構想の中で、複数の事業者が連携して事業を提案し認可可能にするためには、データ基盤にアクセスできるAPIという鍵を公開することが要件になっています。企業間連携が進めば進むほどデータ基盤が広がり密になって、多くの情報提供が可能になります。空港を介して存在する全国の事業者をつなぐことは、そこにつながる多くの企業や行政や住民の情報をつなげることになるわけです。当初は規模の小さな事業者同士や、小さな規模の事業者と大きな事業者の連携などもあるでしょう。しかし、情報を通じて個人も行政も最終的には資本力のあるグローバル資本に支配されるのではないかと心配しています。それを助長することを目的とする意見書の提出には賛成できません。反対いたします。
○塩野目 議長 以上をもって討論を終結いたします。
採決に入ります。
本案を起立により採決いたします。
本案は原案どおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○塩野目 議長 起立多数であります。よって本案は原案どおり決定いたしました。
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○塩野目 議長 日程第8を議題とします。
〔
井上事務局長朗読〕
△日程第8
第35号議案 大田区
国民健康保険条例の一部を改正する条例 ほか1件
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○塩野目 議長 理事者の説明を求めます。
◎川野 副区長 ただいま上程されました各議案についてご説明申し上げます。
第35号議案は、大田区
国民健康保険条例の一部を改正する条例で、一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率等を改定するほか、国民健康保険法施行令等の改正に伴う規定の整備をするため改正するものでございます。
報告第9号は、民事訴訟の提起に係る専決処分の報告についてで、民事訴訟法第382条に基づく支払い督促に対し異議申立てがなされたことにより、法第395条に基づき訴えの提起があったとみなされたことについて報告するものでございます。
以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○塩野目 議長 本案については質疑の通告がありませんので、報告第9号を除き、
所管総務財政委員会に付託します。
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○塩野目 議長 以上をもって本日の日程全部を終了いたしました。
お諮りいたします。明3月6日から3月24日までは委員会審査のため休会とし、来る3月25日午後1時に会議を開きたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塩野目 議長 ご異議なしと認め、そのように決定いたしました。
ただいまご着席の方々には改めて通知はいたしませんので、そのようにご了承願います。
本日はこれをもって散会いたします。
午後4時25分散会...